農地の埋立て等について

更新日:2023年03月31日

農地の埋立て等には手続きが必要です

農地の埋立て等を行う場合は、工事を実施する前に、

  • 農地法に基づく農地転用許可申請
  • 市条例に基づく届出(3,000平方メートル以上の埋立ての場合は県条例に基づく許可申請)

の2つの手続きが必要です。

  • 今まで田として使っていた農地を埋め立てて、畑として使いたい
  • 土地が低くて水はけが悪いので、土を盛って高くしたい
  • 農地を埋め立てて、資材置場や駐車場、太陽光発電施設等に転用したい

このような場合は、あらかじめ時間に余裕を持って農業委員会と農政課へご相談ください。

なお、農地以外の土地の埋立て等についても、市条例に基づく届出(又は県条例に基づく許可申請)が必要です。詳しくは、環境課(電話番号:048-556-9530)までお問い合わせください。

県条例に基づく許可申請については、埼玉県東部環境管理事務所(電話番号:0480-34-4011)までお問い合わせください。

悪質な業者にご注意ください

悪質な業者が、

  • 良い土があるので、農地改良をしませんか
  • 工事用の残土を置く場所に困っているので、ちょっとだけ農地を貸してください

などと、言葉巧みに農地所有者に言い寄ってくることがあります。

このような誘いに不用意に応じてしまうと、

  • 山のように残土を投棄される
  • 産業廃棄物や汚染物質等を埋められる

等の被害に遭うおそれがあります。

このような被害に遭ってしまうと、農地を耕作できない状態にされてしまうばかりか、近隣にまで被害が及ぶ等のトラブルにも発展します。

また、投棄された残土や産業廃棄物等を、農地所有者の負担で処理せざるを得なくなる場合もあります。

悪質な業者の巧みな誘いに乗らないよう、十分注意してください。

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農地法に基づく農地転用許可申請に係る様式等については、下記関連リンクの「農地の転用」をご覧ください。

市条例に基づく届出に係る様式等

市条例に基づく工事完了時等の届出に係る様式

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農政課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-580-3013
ファクス:048-556-4933
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