農地の転用について
農地の転用には届出・許可が必要です
農地の転用は、農地法第4条または第5条の届出・許可が必要となります。市街化区域は届出、市街化調整区域は許可制です。
市街化区域の農地の転用
農業委員会へ届出が必要となります。届出書の締切は毎週木曜日、受理通知書の交付は翌週金曜日の予定となっております。
なお、金曜日が祝日の場合は翌開庁日が受理通知書の交付となります。
届出に必要な書類
令和6年4月1日から、届出に必要な書類を見直ししました。
- 土地の登記事項全部証明書と現在の住所が異なっている場合のみ、住民票の写しを添付へ変更
- 位置図(都市計画図)から、任意様式の案内図へ変更
- 土地の登記事項全部証明書及び公図の写しについて、登記官の公印入りで発行より3カ月以内のものであればコピー、写しでの添付可へ変更
- 農地転用届出書(第4条の場合は2通、第5条の場合は3通)
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)1通
- 案内図1通
- 公図の写し1通
- 委任状(届出手続き等を代理人が行う場合)
- その他必要とされる書類
届出書の様式
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 122.4KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 (Wordファイル: 141.5KB)
市街化調整区域の農地の転用
県知事の許可が必要です。なお、許可申請書の受付は農業委員会で行っており、毎月10日が締切りです。なお、10日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、翌開庁日が締切りとなります。
また、申請前に事前相談をお願いします。
相談票(専用様式)を記入のうえ、案内図、公図の写し、土地の謄本、配置図等を添付し、農業委員会事務局窓口までお持ちください。
許可申請に必要な書類
- 許可申請書(第4条の場合は3通、第5条の場合は4通)
- 申請者の住民票の写し2通(第5条の場合は当事者双方のもの、1通コピー可)
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明)2通(1通コピー可)
- 位置図2通
- 案内図2通
- 公図の写し2通(1通コピー可)
- 建物配置図、平面図、立面図及び土地造成図各2通
- 現況写真1通
- 理由書2通
- 資金調達計画書2通
- 見積書2通
- 融資証明書又は残高証明書2通
- 土地改良区の意見書2通(1通コピー可)
- 農用地除外証明書2通(1通コピー可)
- 委任状2通(申請手続き等を代理人が行う場合)
転用目的ごとの添付書類一覧
資材置場・駐車場(車両置場) (PDFファイル: 126.9KB)
許可申請書の様式
農地法第4条許可申請書 (Wordファイル: 72.0KB)
農地法第5条許可申請書 (Wordファイル: 97.0KB)
埼玉県農業政策課からもダウンロードできます。
農地法第4条、第5条に基づく許可申請書等様式例(埼玉県のサイト)
申請書の記入方法
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2番20号
電話番号:048-580-3014
ファクス:048-556-4933
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日