太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて
「行田市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」を制定しました
行田市では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民等の安全、周辺環境等への配慮、近隣住民への周知などを促すため、当ガイドラインを令和7年4月1日に施行しました。
なお、令和7年10月1日以降に設置される太陽光発電施設について適用します。
ガイドラインの対象となる太陽光発電施設
定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設
(注意)
「建築物に該当するもの」、「設置者の事務所等の同一敷地内に併設されるもの」を除く
ガイドラインの主な内容
近隣住民に対する説明会の実施
設置者は、太陽光発電施設の設置に伴う計画の概要が明らかとなった時点で、近隣住民に対する説明会等を実施し、事業内容(施設概要、設置工事計画、維持管理計画、売電に係る認定期間満了後の施設の方針等)並びに設置に伴う地域への影響及びその対応等を周知するものとする。
届出に関する事項
・設置者は、発電施設の工事に着手する日の30日前までに、行田市太陽光発電施設計画届出書(様式第1号)に計画区域の位置図、環境配慮ガイドラインのチェックシートを添付し、市長に提出するものとする。
第1号 行田市太陽光発電施設計画届出書(Wordファイル:18.8KB)
環境配慮ガイドラインチェックシート(PDFファイル:2.7MB)
・太陽光発電施設の内容を変更し、又は事業を譲渡し、承継し、若しくは廃止しようとするときは、変更し、又は譲渡し、承継し、若しくは廃止する日の30日前までに、行田市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
法令に基づく手続
・発電施設を設置する場合において、別表第1「太陽光発電施設設置に係る関係法令等担当窓口一覧」に掲げる規制等の対象となる行為を行う場合には、各担当窓口と事前に相談、協議を行い、必要な手続きを行うものとする。
・計画地の全部又は一部が別表第2「設置するのに適当でないエリア」に掲げる区域に該当する場合には、当該計画が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め、見直しを検討するものとする。
太陽光発電施設の設置に関する遵守事項
- 近隣住民等との協調を保つこと。
- 太陽光発電施設の構造は、各種技術基準に適合すること。
- 雨水等による土砂、汚泥等の流出若しくは水害又は台風等の強風に対する災害防止対策を講ずるとともに、災害発生時等には、太陽光発電施設外への影響を最小限に留めるよう適切に対応すること。
- 既存の地形、樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境及び景観との調和に配慮すること。
- 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置することとし、災害発生時等には、速やかな対応がとれるよう緊急連絡体制を整備すること。
- 事業区域内の除草等の環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響が及ぶことがないよう十分配慮すること。
- パワーコンディショナー等からの騒音若しくは振動又は太陽光パネルの反射光により、周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、敷地境界からの後退、植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講じること。
- 太陽光発電施設に起因して発生した苦情等に対して、迅速かつ誠実な対応を採ること。
- 太陽光発電施設設置計画の段階から事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに、廃止に要する経費等を計画的に調達し、及び手配すること。
- 太陽光発電施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により法令、ガイドライン等に基づいて撤去等適正に処理すること。この場合において、撤去に当たっては、廃止後の土地利用に応じた処理をし、周辺の生活環境等に影響を及ぼさないように十分配慮すること。
- 事業を承継する場合は、管理運営、廃止等の条件について、責任をもって引き継ぐこと。
更新日:2025年04月25日