要介護(要支援)認定について
介護保険サービスを利用するには、市へ申請して要介護・要支援認定を受ける必要があります。
令和4年4月から要介護・要支援認定書の医療保険の記入欄について、すべての方の記入が必要となりますので、介護保険被保険者証及び健康保険被保険者証をお持ちください。
申請から認定までの流れ

申請書ダウンロード
新規・更新申請
※更新申請は、認定の有効期間の満了日の60日前から更新の申請をすることができます。
申請書(新規・更新申請) (Wordファイル: 66.0KB)
申請書(新規・更新申請) (PDFファイル: 122.4KB)
申請書記入例(新規申請の場合) (PDFファイル: 165.1KB)
申請書記入例(更新申請の場合) (PDFファイル: 173.7KB)
変更申請(状態が変化し介護度の見直しが必要な方)
申請書記入例(変更申請) (PDFファイル: 178.3KB)
転入申請(転出元市町村で介護の認定または申請をしていた方)
(注意)各申請は、郵送での提出も可(記入漏れのないようお願いいたします。)
要支援1・2と認定された場合
要介護状態が軽く生活機能が改善する可能性が高い人などが、介護予防サービスを利用することができます。
(予防給付)介護予防サービス計画は各地区の地域包括支援センターが作成します。(居宅介護支援事業所に依頼することも可能です。
要介護1~5と認定された場合
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るため、介護サービスを利用することができます。
(介護給付)介護サービス計画は市内、市外にある居宅介護支援事業所に作成を依頼します。
また、要介護1以上に認定されると介護保険施設の入所も可能となります。
65歳以上の方については、申請により所得税及び住民税の障害者控除を受けることができる「障害者控除認定書」が発行されます。
ただし、認定の状況により非該当となる場合があります。詳しくは以下をご覧ください。
情報開示
下記が開示請求の対象となります。
- 認定調査票
- 主治医意見書
詳しくは以下をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年06月03日