国民健康保険の資格
国民健康保険に加入しなければならない方
勤務先の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。
保険証について
保険証は正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国民健康保険の加入者であることの証明書であり、医療機関にかかるときの受診券でもあります。
保険証は1人1枚、世帯主あてに交付されます。
保険証には氏名や住所等の個人情報が記載されていますので、なくさないよう大切に保管してください。
有効期限にご注意ください
保険証は通常1年更新となっており、有効期限が定められています。有効期限が切れた保険証では医療機関にかかれませんのでご注意ください。
原則、7月31日で有効期限が切れ、8月1日からは新しく届いた保険証を使用していただくことになります。(新しい保険証は例年、7月中旬頃より特定記録で郵送しています。)
なお、国民健康保険税を滞納している方は、有効期限の短い保険証が交付される場合があります。
また、在留期限がある外国人の方は在留期日まで、70歳の誕生日を迎える方は誕生月末日まで(ただし、1日が誕生日の方は誕生日前日まで)、75歳の誕生日を迎える方は誕生日前日までが有効期限となります。
70~74歳の方には新たに「保険証兼高齢受給者証」が交付されます
国民健康保険の加入者が70歳になると、誕生月の翌月の1日から(誕生日が1日の方は誕生月から)医療費の自己負担割合が2割になります。ただし、それぞれ一定の所得のある方は3割となります。
75歳になるまでは、医療費の自己負担割合が記載された「保険証兼高齢受給者証」が交付されますので、医療機関を受診するときはそちらを窓口に提示してください。
なお、75歳以上の方(または一定の障害がある65歳以上の方で申請により障害認定を受けた方)は後期高齢者医療制度で医療を受けることとなり、保険証も異なりますのでご注意ください。
一部負担金の減免について
行田市国民健康保険では、災害により被災された方や特別な事情により収入が著しく減少し、生活困難となったときは、生活状況等を調査のうえ、一部負担金を減額または免除できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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更新日:2024年07月16日