国民健康保険の資格

更新日:2025年03月21日

国民健康保険に加入しなければならない方

勤務先の健康保険に加入している人や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人以外のすべての人は国民健康保険に加入しなければなりません。

保険証について

保険証は正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国民健康保険の加入者であることの証明書であり、医療機関にかかるときの受診券でもあります。

保険証は1人1枚、世帯主あてに交付されます。

保険証には氏名や住所等の個人情報が記載されていますので、なくさないよう大切に保管してください。

※法改正により、令和6年12月2日から現行の保険証は新規の発行がされなくなりました。以降、原則としてマイナ保険証を利用して医療機関等を受診することとなりますが、既に交付済みの保険証については、表面に記載されている有効期限まで、これまで通りにお使いいただけます。

マイナ保険証について

マイナンバーカードを健康保険証として利用登録を行うことで、「マイナ保険証」として医療機関を受診することができるようになります。

 

資格確認書・資格情報のお知らせについて

令和6年12月2日以降、新たに行田市国民健康保険へ加入した場合や、現在お持ちの保険証の記載内容に変更があった場合、マイナ保険証の保有(登録)状況により、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」のどちらかが交付されます。

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、保険証としての利用登録が済んでいる方)

マイナ保険証をお持ちの方(マイナンバーカードを持っており、保険証としての利用登録が済んでいる方)には「資格情報のお知らせ」が交付されます。

 

「資格情報のお知らせ」は、A4サイズの様式で交付します。

このお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。マイナ保険証を提示してください。

※読み取り機械の故障などの理由でマイナ保険証での資格確認ができない場合は、「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」の二点を合わせて提示することで、医療機関を受診することができます。

マイナンバーカードをお持ちではない方、マイナンバーカードを保有しているが、保険証としての利用登録をしていない方

マイナンバーカードをお持ちではない方や、マイナンバーカードは持っているが、保険証としての利用登録をしていない方には、申請していただくことなく「資格確認書」が交付されます。

「資格確認書」は、保険証と同じサイズのカード型の様式で交付します。

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証の利用登録がお済の方で、マイナンバーカードを紛失した、もしくは更新中などの理由で有効なマイナンバーカードがお手元にない場合、申請により、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、一時的に資格確認書の交付を受けることができます。本人や同一世帯の親族以外が代理で申請する場合、委任状が必要になります。

行田市国民健康保険委任状(様式、記入例)(PDFファイル:112.5KB)

郵送で申請する場合は、以下の申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して送付してください。

行田市国民健康保険資格確認書交付申請書(様式、記入例)(PDFファイル:348.9KB)

施設に入居しているなどの理由で資格確認書の交付を希望される場合

介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は、申請により、資格確認書の交付を受けることができます。

マイナ保険証の利用登録を解除したい場合

既にマイナンバーカードの利用登録をされている場合でも、申請により、登録を解除することができます。解除申請をされた場合は、申請によらず資格確認書が交付されます。

有効期限にご注意ください

資格確認書は通常1年更新となっており、有効期限が定められています。有効期限が切れた資格確認書では医療機関にかかれませんのでご注意ください。

原則、7月31日で有効期限が切れ、8月1日からは新しく届いた資格確認書を使用していただくことになります。(新しい資格確認書は、7月中旬頃より特定記録で郵送する予定です。)

また、在留期限がある外国人の方は在留期日まで、70歳の誕生日を迎える方は誕生月末日まで(ただし、1日が誕生日の方は誕生日前日まで)、75歳の誕生日を迎える方は誕生日前日までが有効期限となります。

※資格情報のお知らせには、原則有効期限がありませんが、70歳~74歳の方には資格確認書と同様の有効期限が設けられます。

70~74歳の方は一部例外を除き、医療費の自己負担割合が2割になります

国民健康保険の加入者が70歳になると、誕生月の翌月の1日から(誕生日が1日の方は誕生月から)医療費の自己負担割合が2割になります。ただし、それぞれ一定の所得のある方は3割となります。

なお、75歳以上の方(または一定の障害がある65歳以上の方で申請により障害認定を受けた方)は後期高齢者医療制度で医療を受けることとなり、資格確認書等も異なりますのでご注意ください。

一部負担金の減免について

行田市国民健康保険では、災害により被災された方や特別な事情により収入が著しく減少し、生活困難となったときは、生活状況等を調査のうえ、一部負担金を減額または免除できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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