マイナンバーカードが保険証として利用できます

更新日:2023年12月04日

医療機関や薬局の窓口において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。医療機関や薬局ではマイナンバーカードリーダー等の設置が進んでおり、全ての医療機関・薬局において利用できるようになる予定です。

利用できる医療機関の一覧は厚生労働省のホームページでご確認いただけます。

利用するには事前登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前登録をする必要があります。

利用登録の方法

1医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う

2パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータル(注釈)から行う

3セブン銀行ATMから行う

登録には、マイナンバーカードと電子証明書用暗証番号(数字4桁)が必要です。(1については、顔認証で本人確認も可能。)

(注釈)マイナポータルとは、政府が運営するオンラインサービスのことで、行政機関からのお知らせ等を確認することができる自分専用のサイトです。

詳細は、マイナポータルの保険証利用のページをご覧ください。

〈お問い合わせ〉

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
    (5番を選択のうえ、音声ガイダンスにしたがってお進みください。)
  • 受付時間(年末年始を除く):平日9時30分~20時00/土日祝9時30分~17時30分

 

マイナンバーカードの安全性について

  • カードリーダーにカードをかざすのは本人が行いますので、医療機関や薬局の窓口の職員がマイナンバーを見ることはありません。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)自体は使われません。
  • 診療情報がマイナンバーと紐づけられることはありません。
  • マイナンバーカードのICチップの中に、受診履歴や薬剤情報などのプライバシー性の高い情報が記録されることはありません。
  • 紛失や盗難などの場合は、フリーダイヤル(0120-95-0178)により、24時間365日、カードの一時利用停止を受け付ける体制がとられています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する6つのメリット

1.健康保険証としてずっと使えるようになります。

就職や転職、引っ越しをしても保険証の切替を待たずにマイナンバーカードで受診できます。

(注意)引き続き医療保険者への届け出は必要です。

2.医療保険の資格確認がスピーディーになります。

医療機関や薬局のカードリーダーにマイナンバーカードをかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、受付における事務処理の効率化が期待できます。

3.窓口への書類の持参が不要になります。

医療機関や薬局のカードリーダーにマイナンバーカードをかざすことによる医療保険資格の確認により、限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。

(注意)自治体独自の医療費助成等については書類の持参が必要です。

4.健康管理や医療の質の向上が期待できます。

マイナポータルで、ご自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費情報が確認できるようになります。

5.医療保険の事務コストの削減になります。

医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、医療保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

6.医療費控除も便利になります。

確定申告の医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になりました。

マイナンバーカードの健康保険証利用申込についてのお問い合わせ

現在、マイナンバーカードと健康保険証の資格情報の紐付けにおける誤登録があったという事案が報道されています。行田市国民健康保険に加入されている方におかれましては、資格情報は原則、手作業での入力ではなく、住民基本台帳に登録されている情報が健康保険証の資格情報として反映されるため、誤登録は生じていません。

ご自身の登録状況は下記の方法で確認することができます。

※マイナンバーカードと電子証明書用暗証番号(数字4桁)が必要です。

〈健康保険証情報の確認方法〉

健康保険証情報の登録状況については、マイナポータルにログインし、「注目の情報」の「最新の健康保険証情報の確認」を選択し、「あなたの健康保険証情報」から確認することができます。

〈お問い合わせ〉

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
    (音声ガイダンスに従って「4 → 2」の順にお進みください。)
  • 受付時間(年末年始を除く):平日9時30分~20時00/土日祝9時30分~17時30 

よくあるご質問

質問:今後は健康保険証が交付されなくなるのでしょうか。

回答:2024(令和6年)年12月2日から、現行の健康保険証(行田市の国保に加入されている方は、紙の保険証)は発行されません。2024年(令和6)年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、記載事項変更が生じなければ、その有効期限までご使用いただけます。

質問:マイナンバーカードがないと受診できないのですか。

回答:2024(令和6年)年12月2日以降、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を保有していない方には、お手元にある保険証の有効期限が切れる前に申請いただくことなく、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が交付され、「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。(マイナ保険証を紛失等した場合は、ご加入の医療保険の保険者に申請いただくことで、「資格確認書」が交付されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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