国民健康保険高額療養費
同じ月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を支給します。
高額療養費の申請について
高額療養費に該当した場合は、診療月の3か月後以降に通知を送付します。
申請に必要なもの
- 国民健康保険高額療養費支給申請書
- 国民健康保険高額療養費請求書(口座振替依頼書)
- 被保険者証
- 領収書
- 通帳
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 印鑑(請求書の誤記入を訂正する際などに必要です)
郵送による申請
郵送による申請書の提出も受け付けています。
郵送いただく際には、申請書および請求書に記入押印もれのないようご注意ください。
上記「申請に必要なもの」として記載している領収書などはコピーを同封してください。
自己負担限度額について
自己負担限度額の算定方法は以下の通りです。
70歳未満の人
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額(3回目まで) | 多数該当 (4回目以降) |
---|---|---|
ア 901万円超 | 252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% | 140,100円 |
イ 600万円超901万円以下 | 167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ 210万円超600万円以下 | 80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% | 44,400円 |
エ 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
- 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
- (注意)多数該当(4回目以降)とは、診療月を含む過去12か月の間に同じ世帯で限度額を超えた月が4月以上あった場合の4月目(4回目)以降の自己負担限度額です。
自己負担額の計算方法
- 暦月(月の1日から末日)ごとの受診について計算します。
- 医療機関ごとに計算します(薬局分は処方箋発行の外来分と合算します)。
- 同じ医療機関でも、外来と入院は別々、医科と歯科も別々に計算します。
- 入院時の食事負担額や差額ベッド代その他保険適用外の費用などは対象外です。
上記を適用したうえで21,000円以上のものを世帯内で合算し、その金額が自己負担限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。
70歳以上75歳未満の人
70歳以上75歳未満の方は、同じ月にかかったすべての医療機関の分を合算します。入院時の食事負担額や差額ベッド代その他保険適用外の費用などは対象外です。
自己負担限度額(月額)
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費ー842,000円)×1% (4回目以降は140,100円) |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費ー558,000円)×1% (4回目以降は93,000円) |
|
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1% (4回目以降は44,400円) |
|
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降は44,400円) |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
- (注意)4回目以降とは、診療月を含む過去12か月の間に同じ世帯で限度額を超えた月数(回数)が4月(4回)目以降であることをいいます。ただし、「外来(個人単位)」の限度額を超えても、限度額を超えた月数(回数)としてカウントはしません。
- (注意)低所得者2とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税の人です。
- (注意)低所得者1とは、同一世帯の世帯主・国民健康保険被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方です。(ただし、公的年金については控除額を80万円として計算します。)
- (注意)年間限度額とは、8月から翌年7月までの自己負担限度額です。
70歳未満の方と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合
- 70歳以上75歳未満の人の高額療養費を算出します。
- 1で残った限度額までの自己負担額と70歳未満の21,000円以上の自己負担額を加算します。
- 2に70歳未満の限度額を適用して高額療養費を算出します。
- 1と3の合計額が支給されます。
限度額適用認定証について
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると、医療機関の各窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の申請が必要な人は以下のとおりです。
区分 | 申請 | 医療機関で提示するもの |
---|---|---|
70歳未満 | 必要 | 保険者証、限度額認定証 |
低所得者1・2、現役並み所得者1・2 | 必要 | 保険証兼高齢受給者証、限度額認定証 |
一般、現役並み所得者3 | 不要 | 保険証兼高齢受給者証のみ |
詳細は下記リンクのページでご確認ください。
入院したときの食事代
入院した場合、食事代として1食490円を自己負担することとなります。
ただし、非課税世帯の人が減額認定証を使用して入院すると、食事代が1食230円に減額となります。
また、非課税世帯の人が減額認定証を使用して、過去1年間の入院日数が90日を超えると、食事代がさらに減額(1食180円)となります。その際はあらたに手続きが必要です。入院日数が90日を超えそうな場合はご相談ください。
マイナンバーカードを保険証として利用する場合
マイナンバーカードを保険証として利用できる場合には、原則として限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関へ提示する必要はありません。マイナンバーカードの保険証利用に関しての詳細は、下記リンクのページでご確認ください。ただし、国民健康保険税に滞納がある場合には、限度額認定ができないことがあります。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
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更新日:2024年06月01日