国民健康保険限度額適用認定証

更新日:2024年06月01日

同じ人が同じ月に同じ医療機関で支払う医療費が高額になる場合、限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額認定証という。)を提示すると、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。

また、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

限度額適用認定証の交付について

限度額認定証の有効期限は原則申請した月の初日から次の7月末日までです。引き続き必要な方は再度申請が必要です。さかのぼって有効なものは発行できません。

限度額認定証の自己負担限度額については下記リンクのページをご覧ください。

対象者

  • 国民健康保険に加入している人
  • 国民健康保険税を完納している人

申請に必要なもの

  • 国民健康保険限度額適用認定証交付申請書
  • 保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
  • マイナンバー(個人番号)がわかるもの

申請時の注意事項

  • 申請できるのは本人か同一世帯の人です。別世帯の人が来庁する場合は、委任状および本人の保険証等のコピーをお持ちください。
  • 郵送での申請も可能です。記入例を参考に上記申請書に記入のうえ郵送してください。後日、限度額認定証を郵送します。
  • 限度額の区分を判定するために、世帯主および国民健康保険に加入している人全員の申告が必要です。
  • 電子申請の場合は下記リンクのページから手続きをしてください。申請には、マイナンバーカードによる電子署名が必要です。また、申請できるのは本人か同一世帯の人に限ります。

70歳以上75歳未満の人の申請について

70歳以上75歳未満の人は、所得区分によって申請が不要な場合があります。保険証兼高齢受給者証を提示することで限度額までの支払いとなります。

所得区分別申請の詳細
所得区分 事前申請 医療機関で提示するもの
現役並み所得者3、一般 不要 保険証兼高齢受給者証
現役並み所得者1・2、低所得者1・2 必要 保険証兼高齢受給者証、限度額認定証

限度額適用についての注意点

  • 入院時の食事代や差額ベッド代その他保険適用外の費用は対象外です。
  • 同じ医療機関でも、入院と外来は別々、医科と歯科も別々で計算します。

入院時食事代の減額

住民税非課税世帯の人は、食事代も減額される限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。90日を超える入院に該当し、減額認定を受けるときはあらためて申請が必要です。

区分別減額の詳細
区分 食事代(1食)
標準負担額 490円
住民税非課税世帯で、過去12ヶ月の入院日数が90日まで 230円
住民税非課税世帯で、過去12ヶ月の入院日数が90日を超える 180円
低所得者1 110円

                                                                                  (令和6年6月1日現在)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
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