工場立地法~必要な届出~
新設届 |
事前の届出
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変更届 |
事前の届出
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名称等変更届 |
事後の届出
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承継届 |
事後の届出 譲受、借受、相続または合併により、特定工場全部を譲り受ける場合 |
廃止 |
事後の届出 特定工場を廃止する場合 |
届出様式
次の様式をダウンロードして、届出書の作成にご使用ください。
特定工場を新設(変更)する場合
特定工場新設(変更)届出書(一般用) (Wordファイル: 104.9KB)
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (Wordファイル: 23.1KB)
別紙1 特定工場における生産施設の面積 (Excelファイル: 21.5KB)
別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 (Excelファイル: 23.0KB)
別紙3 工業団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置 (Wordファイル: 37.0KB)
別紙4 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用 (Wordファイル: 38.5KB)
様式例第1 事業概要説明書 (Wordファイル: 42.0KB)
様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、特別配置施設その他の主要施設の配置図 (Wordファイル: 31.5KB)
様式例第3 特定工場用地利用状況説明書 (Wordファイル: 32.5KB)
様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程 (Excelファイル: 28.0KB)
法人の名称・住所の変更を行う場合
氏名(名称・住所)変更届出書 (Wordファイル: 21.4KB)
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
委任状が必要な場合
特定工場を廃止する場合
届出期限
新設届・変更届(事前の届出)
届出が受理されてから90日以上経過しないと(短縮申請が認められた場合は指定された工事着工日以降でないと)工事を開始できません。
ただし、届出の内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。
その他の届出(事後の届出)
届出事項に変更があったとき、遅滞なく。
提出部数
1部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本は、収受印を押印し、受付番号を付して返却します。
この記事に関するお問い合わせ先
企業誘致課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1555
ファクス:048-553-4544
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更新日:2022年01月20日