《企業提案型》都市計画法第34条第12号(産業系)の区域指定運用方針を改正し、企業誘致の促進を図ります。

更新日:2025年07月01日

区域指定運用方針の改正について

令和6年度に実施した企業立地ニーズアンケート調査の結果を踏まえ、さらなる企業ニーズへの対応及び企業誘致の早期実現を図るため、区域指定に必要な敷地面積の引き下げを含めた区域指定運用方針の改正を行うこととしました。主な変更点など、改正内容は下記のとおりです。

 

《主な変更点》

〇開発規模:概ね1ha以上 ⇒ 概ね3,000平方メートル以上

〈変更理由〉

令和6年度に実施した企業立地ニーズアンケート調査の結果から、新たな事業用地として企業が希望する規模は、小規模(1,000坪程度〈約3,300平方メートル〉)を求める企業が多いことから、企業ニーズへの対応及び企業誘致の早期実現に向けて変更するもの。

 

〇道路基準:9m以上の沿線(歩道あり) ⇒ 9m以上の沿線(歩道なし)

〈変更理由〉

開発が検討できる県道等の沿線の土地で、歩道が未整備の土地についても開発できるようにすることで、企業ニーズへの対応を可能とするもの。

 

 

都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定とは

行田市都市計画マスタープランに位置付けられた土地利用検討ゾーンにおいて、「区域」及び「用途(流通業務施設・工業施設、商業施設)」を市が指定し、土地利用を図るもの。

 

 

区域指定要件

区域

行田市都市計画マスタープランにおいて、土地利用検討ゾーンに位置付けられていること。

用途

流通業務施設

準工業地域に立地可能な倉庫及び荷捌き場であること。

工業施設

準工業地域に立地可能な工場であること。

商業施設

小売業の店舗(店舗面積の合計が3,000平方メートル未満)、飲食店、又は小売業の店舗及び飲食店の併設施設(当該用途に供する床面積の合計が1万平方メートル以下)であること。

道路

道路幅員9.0m以上の幹線道路の沿線であること。

規模

概ね3,000平方メートル以上の一団地であること。

その他

地権者の同意

予定する指定区域内の全ての地権者が同意していること。

周辺への周知

予定する指定区域周辺の住民へ周知が済んでいること。

資料

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〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
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