《企業提案型》都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定運用方針

更新日:2023年11月16日

都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定とは

行田市都市計画マスタープランに位置付けられた土地利用検討ゾーンにおいて、「区域」及び「用途(流通業務施設・工業施設、商業施設)」を市が指定し、土地利用を図るもの。

区域指定要件

区域

行田市都市計画マスタープランにおいて、土地利用検討ゾーンに位置付けられていること。

用途

流通業務施設

準工業地域に立地可能な倉庫及び荷捌き場であること。

工業施設

準工業地域に立地可能な工場であること。

商業施設

大規模小売店舗立地法による小売業の店舗(床面積の合計が3,000平方メートル未満)、飲食店、又は小売業の店舗及び飲食店の併設施設(当該用途に供する床面積の合計が1万平方メートル以下)であること。

道路

道路幅員9.0m以上(うち歩道幅員1.5m以上。ただし、商業施設については歩道幅員2.0m以上。)の幹線道路の沿線であること。

規模

概ね1ha以上の一団地であること。

除外区域

優良農地

農用地区域(青地)、甲種・1種農地(農地転用許可の見込みがある場合を除く)

災害危機区域等

浸水想定区域の内、浸水深3m以上の土地の区域(家屋倒壊等氾濫想定区域を含む)

その他

地権者の同意

予定する指定区域内の全ての地権者が同意していること。

周辺への周知

予定する指定区域周辺の住民へ周知が済んでいること。

資料

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〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
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