《企業提案型》都市計画法第34条第12号(産業系)の区域指定運用方針を改正し、企業誘致の促進を図ります。

更新日:2026年03月19日

区域指定運用方針の改正について

平成30年4月に制定した​​​「行田市開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号の規定による指定に関する運用方針」について、企業からのさらなるニーズへの対応及び企業誘致の早期実現を図るため、手続き期間や道路基準等の見直しを実施しました。

主な変更点など、改正内容は下記のとおりです。

 

《主な変更点》

〇工事着工までの手続き期間の短縮(「約10カ月」を「約7カ月」に変更)

理由:企業誘致の早期実現、企業の負担軽減を図るため

〇道路基準の緩和(指定道路幅員「9m以上」を「6m以上」に変更)

理由:開発可能な企業誘致候補地の拡大を図るため

〇商業施設の対象用途及び建物規模の変更(「店舗、飲食店」を「店舗、事務所、宿泊施設」に変更)

理由:商業施設(店舗等)の立地の可能性拡大を図るため

 

 

都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定とは

行田市都市計画マスタープランに位置付けられた土地利用検討ゾーンにおいて、「区域」及び「用途(流通業務施設・工業施設、商業施設)」を市が指定し、土地利用を図るもの。

 

 

区域指定要件

区域

行田市都市計画マスタープランにおいて、土地利用検討ゾーンに位置付けられていること。

用途

流通業務施設

準工業地域に立地可能な倉庫及び荷捌き場であること。

工業施設

準工業地域に立地可能な工場であること。

商業施設

店舗、事務所、宿泊施設(床面積の合計が1万平方メートル以下)であること。

道路

道路幅員6m以上の幹線道路の沿線であること。

規模

概ね3,000平方メートル以上の一団地であること。

その他

地権者の同意

予定する指定区域内の全ての地権者が同意していること。

周辺への周知

予定する指定区域周辺の住民へ周知が済んでいること。

資料

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1555
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