《企業提案型》都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定運用方針
都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定とは
行田市都市計画マスタープランに位置付けられた土地利用検討ゾーンにおいて、「区域」及び「用途(流通業務施設・工業施設、商業施設)」を市が指定し、土地利用を図るもの。
区域指定要件
区域
行田市都市計画マスタープランにおいて、土地利用検討ゾーンに位置付けられていること。
用途
流通業務施設
準工業地域に立地可能な倉庫及び荷捌き場であること。
工業施設
準工業地域に立地可能な工場であること。
商業施設
大規模小売店舗立地法による小売業の店舗(床面積の合計が3,000平方メートル未満)、飲食店、又は小売業の店舗及び飲食店の併設施設(当該用途に供する床面積の合計が1万平方メートル以下)であること。
道路
道路幅員9.0m以上(うち歩道幅員1.5m以上。ただし、商業施設については歩道幅員2.0m以上。)の幹線道路の沿線であること。
規模
概ね1ha以上の一団地であること。
除外区域
優良農地
農用地区域(青地)、甲種・1種農地(農地転用許可の見込みがある場合を除く)
災害危機区域等
浸水想定区域の内、浸水深3m以上の土地の区域(家屋倒壊等氾濫想定区域を含む)
その他
地権者の同意
予定する指定区域内の全ての地権者が同意していること。
周辺への周知
予定する指定区域周辺の住民へ周知が済んでいること。
資料
この記事に関するお問い合わせ先
企業誘致課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
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更新日:2023年11月16日