《企業提案型》都市計画法第34条第12号(産業系)の区域指定運用方針を改正し、企業誘致の促進を図ります。
区域指定運用方針の改正について
平成30年4月に制定した「行田市開発許可等の基準に関する条例第5条第1項第1号の規定による指定に関する運用方針」について、企業からのさらなるニーズへの対応及び企業誘致の早期実現を図るため、手続き期間や道路基準等の見直しを実施しました。
主な変更点など、改正内容は下記のとおりです。
《主な変更点》
〇工事着工までの手続き期間の短縮(「約10カ月」を「約7カ月」に変更)
理由:企業誘致の早期実現、企業の負担軽減を図るため
〇道路基準の緩和(指定道路幅員「9m以上」を「6m以上」に変更)
理由:開発可能な企業誘致候補地の拡大を図るため
〇商業施設の対象用途及び建物規模の変更(「店舗、飲食店」を「店舗、事務所、宿泊施設」に変更)
理由:商業施設(店舗等)の立地の可能性拡大を図るため
都市計画法第34条第12号(産業系)区域指定とは
行田市都市計画マスタープランに位置付けられた土地利用検討ゾーンにおいて、「区域」及び「用途(流通業務施設・工業施設、商業施設)」を市が指定し、土地利用を図るもの。
区域指定要件
区域
行田市都市計画マスタープランにおいて、土地利用検討ゾーンに位置付けられていること。
用途
流通業務施設
準工業地域に立地可能な倉庫及び荷捌き場であること。
工業施設
準工業地域に立地可能な工場であること。
商業施設
店舗、事務所、宿泊施設(床面積の合計が1万平方メートル以下)であること。
道路
道路幅員6m以上の幹線道路の沿線であること。
規模
概ね3,000平方メートル以上の一団地であること。
その他
地権者の同意
予定する指定区域内の全ての地権者が同意していること。
周辺への周知
予定する指定区域周辺の住民へ周知が済んでいること。
資料
12号区域(産業系)指定運用方針(R8.3.19改正) (PDFファイル: 292.1KB)
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更新日:2026年03月19日