低炭素建築物の認定

更新日:2023年06月30日

低炭素建築物について

都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。

低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は所管行政庁へ申請し、認定を受けることができます。

認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

(注)「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び関連する建築物の省エネ基準の改正告示が令和4年11月7日に施行され、「誘導仕様基準」が新設されたこと等に伴い、低炭素建築物新築等計画を認定する審査手数料が改正されました(技術的審査済(適合証の添付あり)の場合で、一戸建ての住宅の審査手数料については変更ありません)。詳しくは建築開発課までお問合せください。

申請窓口

  • 行田市建築開発課:建築基準法第6条第1項第4号の建築物(木造2階建て等のもの)
  • 埼玉県建築安全課:その他

認定基準

認定の条件

必須事項 認定の要件
対象場所 市街化区域の区域
申請ができる者 建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え若しくは空気調和設備等の設置及び改修をしようとする者

 

認定の基準

必須項目
必須項目

1.省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス20%以上となること(外皮性能(UA値及びηAC値)が誘導基準に適合すること)

2.再生可能エネルギー利用設備が設けられていること
3.省エネ効果による削減量と再生可能エネルギー利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること(一戸建ての住宅の場合のみ)

選択項目
その他の低炭素化に資する措置(選択項目)

4.省エネルギー性に関する基準では考慮されない、以下に掲げる低炭素化に資する措置等のうち、いずれかの措置を講じていること

 

  • 節水対策

  節水型機器の採用や雨水の利用など節水に資する取組を行っている

  • エネルギーマネジメント

  エネルギー使用量の見える化により居住者の低炭素化に資する行動を促進する取組を行っている(HEMS、BEMSの導入)

  • ヒートアイランド対策

  敷地や屋上、壁面緑化などヒートアイランド抑制に資する取組を行っている

  • 建築物(躯体)の低炭素化

  住宅の劣化の軽減に資する措置を講じている

  木造住宅若しくは木造建築物であるなど

  • V2H充放電設備の設置

  建築物から電気自動車若しくはプラグインハイブリット自動車(電気自動車等)に電気を供給又は電気自動車等から建築物に電気を供給するための設備を設置している

 

手数料

計画の認定申請

技術的審査済(適合証の添付あり)の場合

  • 一戸建ての住宅:5,000円
  • 共同住宅等の住宅の部分
    • 床面積の合計が300平方メートル未満:11,000円
    • 床面積の合計が300平方メートル以上:23,000円
  • その他の建築物
    • 床面積の合計が300平方メートル未満:11,000円
    • 床面積の合計が300平方メートル以上:19,000円

変更計画の認定申請

技術的審査済(適合証の添付あり)の場合

  • 一戸建ての住宅:2,500円
  • 共同住宅等の住宅の部分
    • 床面積の合計が300平方メートル未満:5,500円
    • 床面積の合計が300平方メートル以上:11,500円
  • その他の建築物
    • 床面積の合計が300平方メートル未満:5,500円
    • 床面積の合計が300平方メートル以上:9,500円

認定後の手続きについて

変更認定手続き

認定を受けた「低炭素建築物新築等計画」を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。

工事完了報告

認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。

その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。

(1)建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)

(2)以下の書類のいずれかのもの

  • 建設住宅性能評価書の写し
  • 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)

その他

  • 認定通知書は再発行できませんので大切に保管してください。

申請様式

都市の低炭素化の促進に関する法律関係

各種様式については、国土交通省等のHPを参照し、ダウンロードしてください。

行田市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則関係

認定手続

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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