道路後退用地を分筆して市に寄附する場合に補助金を交付します

更新日:2023年04月01日

道路後退用地の寄附

市では、狭隘道路(幅員が4メートルに満たない道路)の拡幅を促進し、生活環境の向上を図るとともに、災害に強いまちづくりに寄与することを目的として、狭隘道路に接する敷地で建築を行う際に道路後退用地等を市に寄附した土地所有者に対して分筆費用の一部を補助します。

  • 概要は下記の「チラシ」をご覧ください。
  • 補助金の交付を希望する際は、道路後退用地等を分筆する前に事前協議をお願いします。

寄附・補助金交付の条件

  • 道路後退用地等に所有権以外の権利が設定されていないこと。
  • 道路後退線上の境界点がコンクリート杭等で明確に表示されていること。
  • 道路後退用地等に建築物、工作物等がなく、既存道路が同じ程度の高さであり、道路用地として支障がない状態のものであること。
  • 道路後退用地等の土地所有者全員が寄付に合意していること。
  • 都市計画法第29条第1項に規定する開発行に係る道路後退用地等(自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為を除く)でないもの。
  • 土地又は土地建物の販売を目的とする土地に係る道路後退用地等でないもの。

補助金の額

  • 一団の土地につき15万円を限度。(その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)
  • 予算の範囲内での交付となります。

補助対象費

  • 測量に係る費用
  • 分筆登記の申請に係る費用
  • 境界標の設置にかかる費用
  • 登録免許税に相当する費用
  • 無償譲渡の申請に係る費用

道路後退用地等の整備

  • 寄附していただいた道路後退用地等の工事内容は「安全性の確保が可能な必要最低限の範囲で、既存の道路の形態と同様な整備工事」を行います。
  • 整備工事の時期は、寄付の手続きが完了した後、基本的に1年程度後になります。
  • 整備工事後の維持管理は市が行います。

その他

  • 分筆済の道路後退用地等も寄附を受けています。
  • 手続きの流れについては「手続きの流れ」を参考にしてください。
  • 申請等の手続きを代理人へ委任する場合は委任状を1部提出してください。

道路後退用地等の整備・寄附・補助金に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1551
ファクス:048-553-4544
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