市県民税・森林環境税の特別徴収(給与天引き)事務について(事業所様向け)

更新日:2025年12月09日

給与所得者の個人住民税は、法令により、事業者が給与から特別徴収(天引き)して、給与所得者に代わり市町村に納税することになっています。原則としてパート・アルバイトを含むすべての従業員から特別徴収を行う必要があります。

従業員や事業所に異動がある場合は、下記のとおり手続きが必要です。

従業員の方が退職・休職または転勤されたとき

退職または休職により特別徴収ができなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。1月~4月における退職の場合は未払いの給与からの一括徴収が原則となります。

転勤・転籍により特別徴収義務者が変更となる場合は、新しい会社を経由して異動届を提出することで特別徴収を継続することができます。

異動届が未提出となっている場合や記載に誤りがある場合、異動者の特別徴収税額が特別徴収義務者のもとに残ったままになります。このため事業所に対して督促状が発送されるほか、延滞金が発生する場合があります。必ず徴収済月と金額を確認の上、異動の発生した翌月の10日までに提出してください。

届出書は、税額通知に同封の「特別徴収のつづり」冊子内にあるほか、こちらのページからダウンロードできます。

また、退職後に従業員等が出国予定である場合は、一括徴収による納付や納税管理人の届出にご協力をお願いします。

就職した従業員の方を特別徴収に切り替える場合

就職した従業員の方が個人で納めている住民税のうち、納期が到来していない分(過年分を除く)については、特別徴収の方法に切り替えることができます。その場合は、「特別徴収切替届出書」を提出してください。

届出書は、税額通知に同封の「特別徴収のつづり」冊子内にあるほか、こちらのページからダウンロードできます。

会社の所在地・名称などに変更があった場合

会社が移転したり、会社名や電話番号などに変更があった場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出してください。

届出書は、税額通知に同封の「特別徴収のつづり」冊子内にあるほか、こちらのページからダウンロードできます。

特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合

特別徴収税額通知書は書面通知または電子通知のいずれかの受取方法を選択することができます。現在の受取方法から変更を希望される場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。

届出書はこちらのページからダウンロードできます。

なお、電子による受取を希望するためには、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出していることが条件となります。その他さまざまな要件がありますので、詳しくはこちらのページをご確認ください。

特別徴収税額の納期の特例を申請する場合

市税の滞納がなく、従業員が常時10名未満の事業所の場合は、市長の承認を受け、年12回の納期を年2回とすることができます。(納期の特例)

申請書の提出は、特例の適用を受けようとする月の20日頃までにお願いします。

申請書は、税額通知に同封の「特別徴収のつづり」冊子内にあるほか、こちらのページからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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電話番号:048-556-1111
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