特別徴収税額通知受取方法変更届出書

更新日:2026年07月31日

eLTAX(エルタックス)にて給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知書の受取方法や通知先のe-Mailアドレスを年度の途中で変更する場合に提出してください。税額通知の受取希望は、特別徴収税額通知受取方法変更届出書(以下、変更届)のほか、eLTAXで給与支払報告書を提出する際に指定することができます。

なお、税額通知を電子で行う場合は、指定番号1つにつきeLTAX(エルタックス)の利用者IDが1つ必要です。また、納税義務者用の電子通知の場合は任意の受給者番号が必須となります。

詳細はこちらのページもあわせてご確認ください。

年度1回目決定通知への反映について

年度1回目の決定通知(毎年5月中旬頃発送予定)の受取方法を変更したい場合は、原則3月31日(土日・祝日の場合は翌開庁日)までに必着で変更届をご提出ください。

なお、3月31日を過ぎて変更届が到着しますと、「特別徴収税額通知受取方法」及び「通知先e-Mailアドレス」を変更できない場合がありますのでご注意ください。

特別徴収税額通知受取方法変更届出書の取り扱いについて

変更届については、提出日の新しい内容を優先して取り扱いますが、変更届による受取希望は年度を問わないものとし、給与支払報告書提出時の受取希望は当該年度のみの希望として取り扱います。

具体例は以下のとおりです。

1月にeLTAXで新年度の給与支払報告書を提出し、2月に変更届を提出した場合

現在特別徴収を行っている現年度と5月に通知する新年度の両方について、変更届で希望した受取方法によって通知します。

12月に変更届を提出し、1月にeLTAXで新年度の給与支払報告書を提出した場合

現年度の税額変更通知は変更届の内容で通知し、5月に送付する新年度の通知は給与支払報告書提出時の希望により送付します。

現年度の税額変更通知を受取方法を変更する場合は、あわせて受取方法変更届出書を提出してください。

届出書のダウンロード/記入例

この記事に関するお問い合わせ先

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