医療費控除の明細書について

更新日:2023年12月27日

確定申告あるいは住民税申告で医療費控除の適用を受ける場合には、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。医療費の領収書については添付又は提示の必要はありませんが、明細書の記入内容を確認するため提示又は提出が求められる場合がありますので、確定申告期限等から5年間、ご自宅等で保管してください。

また、セルフメディケーション税制による控除を受けようとする場合は、一定の取り組みを行ったことを明らかにする証明と「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要です。

なお、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は選択となり、どちらか一方のみ適用となりますのでご注意ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

健康の保持促進及び疾病の予防への取組を行っている方が、スイッチOTC医薬品(市販薬に転換された医薬品)の購入費を支払った場合には、その年中に支払った対象となる医薬品等購入費の合計額から保険等で補てんされる金額を差し引いた金額のうち、1万2千円を越える部分の金額が控除額(8万8千円を限度)となります控除額を所得から差し引くことができます。なお、この制度は、従来までの「医療費控除」との選択適用になります。

対象となる特定一般用医薬品、一定の取組については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

使い方

通常の医療費控除を受ける場合

  1. 医療費控除の明細書をダウンロードします。
  2. 医療保険者等が発行する医療費通知を添付する場合は、1の(1)医療費通知に記載された医療費の額、(2)医療費通知に記載された医療費の額のうち、その年に実際に支払った医療費の額、(3)実際に支払った金額のうち生命保険や社会保険料などで補てんされる金額にそれぞれ記入します。
  3. 医療費通知に関する事項に記入したもの以外の、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費がある場合は、2の医療費の明細について(1)医療を受けた人、(2)病院や薬局などの所在地・名称、(3)医療費の区分、(4)支払った医療費、(5)保険などで補てんされる金額にそれぞれ記入します。
  4. ページ下段にある「所得金額の合計額」を入力します。
  5. 医療費控除額が自動計算されます。

セルフメディケーション税制の医療費控除を受ける場合

  1. セルフメディケーション税制の明細書をダウンロードします。
  2. 申告する方の健康の保持増進及び疾病に予防への取組について、1の(1)内容にチェックを入れ、(2)取組を行ったことを明らかにする書類の発行者名を記入します。
  3. 特定医薬品購入費について、2の(1)薬局など支払先の名称、(2)医薬品名、(3)支払った金額、(4)保険などで補填を受けた医療費を、各項目に記入します。
  4. 医療費控除額が自動計算されます。

申告を行う際には、明細書の添付が必要となりますので、そのまま印刷してご利用ください。

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、明細書と一緒に適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類の添付または提示も必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

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