移住した若者の奨学金返還を支援します

更新日:2024年04月01日

 市では、若者の移住を促進させることを目的に、就労初期における奨学金返還による経済的負担の軽減を図るため、奨学金返還支援金制度を開始します。

行田市奨学金返還支援金制度について

支援対象

以下のすべての要件を満たす必要があります。 

支援対象内容

  内容
1 申請年度中において、支援対象となる奨学金を返還されている方
2 令和6年2月1日以降、新たに本市に住民登録された方
3 申請時に属する年度末日時点において30歳以下の方
4 申請日から3年を超えて本市に居住する意思を有する方
5 就業している方(就業先は市内・市外問いません)
6 本市アンケートなどに協力できる方(移住者の視点から本市への意見等を聴取いたします)

 

対象となる奨学金

対象となる奨学金
  対象となる奨学金
1 日本学生支援機構 第一種奨学金
2 日本学生支援機構 第二種奨学金
3 埼玉県高等学校等奨学金

※その他の奨学金については、ご相談ください。

支援金額

・本市に住民登録をして以降、申請年度において返還した奨学金の額の2分の1(上限年12万円)

※他の奨学金返還支援制度を利用している場合は、その額を差し引いた額を支給対象とします。

支援期間

初回の申請年度から最大3年間

令和6年度返還分の申請期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

申請方法

申請時

・以下の申請書類を下記の問い合わせ先まで持参、郵送、Eメール、電子申請(行田市電子申請・届出サービス)のいずれかの方法によりご提出ください。
・なお、各様式については、以下からダウンロードしてください。

電子申請はこちらから↓

申請書類一式
  申請書類一式
1 行田市奨学金返還支援金交付申請書(様式第1号)(Wordファイル:21.8KB)
2 奨学金貸与期間が発行する奨学金の返還金額を証するもの
3 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金の返還金額を証するもの
4 申請者の住民票の写し
5 勤務先及び就職年月日を証するもの(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)。個人営業主又はその事業専従者の場合は、自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書、開廃業等届出書等の写し等)
6 誓約書兼承諾書(様式第2号)(Wordファイル:21.1KB)
7 奨学金返還支援金初回申請時アンケート(Wordファイル:43KB)

実績報告時

・支援金の交付決定者は、年度内に返還すべき奨学金を返還したときは、交付を受けた年度末日までに、以下の書類をご提出ください。

実績報告書類一式
  実績報告書類一式
1 行田市奨学金返還支援金実績報告書(様式第5号)(Wordファイル:21.4KB)
2 奨学金返還の事実を証するもの
3 支援金の交付決定を受けた年度の就業を証する書類(雇用保険法第10条第1項の失業等給付を受けたものは、それを証する書類

 

行田市奨学金返還支援金制度の申請から支援金交付までの流れ

関係書類

その他

移住に関する情報は、以下のリンクからご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-553-1355
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