団体情報掲載方法

更新日:2022年01月20日

  • 市では、市内を拠点としている市民公益活動団体の活動を支援するため、また、これから市民公益活動を始めたいと考えている方々へ市民公益活動に関する情報を提供するため、市民公益活動を行っている(これから行う)団体の活動情報などを市ホームページに掲載しています。
  • 掲載するためには、あらかじめ、市民公益活動団体としての登録が必要となります。市民公益活動を行っている(これから行う)団体は、ぜひご登録ください。

登録申請できる団体の要件

登録申請できる団体は、次の要件を満たしている必要があります。

  1. 市民公益活動(注釈1)を行う団体であること
  2. 事務所が市内に置かれていること、または活動が主に市内で行われていること
  3. 活動が継続的に行われ、独立した組織であること
  4. 規約などで組織や運営の方法が決まっていること
  5. 暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体ではないこと

(注釈1)市民公益活動とは、次の要件を満たす活動をいいます。

  • ア 市民による自主的な活動であること
  • イ 営利を目的としない活動であること
  • ウ 本市を基盤とした活動であること
  • エ 市民の利益または社会全般の利益を図る活動であること
  • オ 宗教、政治または選挙を目的とする活動ではないこと
  • カ 社会秩序を乱し、または市民生活に脅威を与える活動ではないこと

登録の方法

市の指定する申請書に次の書類を添付し、提出してください。

  • 行田市市民公益活動団体登録申請書

添付書類

  1. 行田市市民公益活動団体基本情報シート
  1. 規約等
  2. 事業実績報告書(注釈2)
  3. 事業計画書
  4. 収支決算書(注釈2)
  5. 収支予算書
  6. 会員名簿
  7. その他市長が必要と認める書類(必要のある団体には直接ご連絡いたします。)

(注釈2)新規に設立する団体は必要ありません。

登録内容の変更

登録を行った団体は、その登録内容に変更があったときは、速やかに変更届出書を提出してください。

  • 行田市市民公益活動団体登録内容変更届出書

登録の抹消

市長は、登録団体が次のいずれかに該当することとなった場合、登録を抹消することができます。

  1. 行田市市民公益活動団体登録要綱第2条第2号に規定する市民公益活動団体の要件に該当しなくなったとき
  2. 虚偽その他不正な手段により登録の申請を行ったとき
  3. 登録団体から登録抹消の申し出があったとき
  4. その他市長が登録団体の登録を抹消する必要があると認めたとき

提出先

行田市市民活動サポートセンター

〒361-0052
行田市本丸5-10(コミュニティセンターみずしろ1階ギャラリー内)

電話番号:048-598-8816

開所日:毎週月曜日・火曜日・木曜日~土曜日 午前9時から午後5時

(コミュニティセンターみずしろの休館日及び日曜日を除く)

(注意)持参、郵送、メールいずれかの方法で提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域活動推進課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-556-3083
メールフォームによるお問い合わせ