消費者庁からの注意喚起について

更新日:2024年02月29日

遠隔操作アプリを用いて、消費者金融業者から高額な借入れをさせる副業サポート事業者に関する注意喚起(令和6年2月29日)

令和4年9月以降、副業ランキングサイトを見たことなどをきっかけにして、スマホでできる副業を始めようとしたところ、副業サポート事業者から、高額なサポートプランの契約を勧誘され、当該事業者と遠隔操作アプリでスマホの画面共有をしつつ、消費者金融業者から高額な借入れをしてその利用金額を支払った。副業の内容は、マッチングサイトで他の会員とのメッセージのやり取りをするものだったが、儲からずに借入金だけが残ってしまったなどという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社協栄商事及び株式会社フィールドが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し消費者の皆様に注意を呼びかけます。

人気ブランドの女性用衣料品等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起(令和5年12月21日)

令和4年の夏以降、SNS等を見ていると、「ミズノ」又は「ワコール」(注)の商品ブランドロゴを使用した女性用衣料品等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドの商品ではないものが届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成年21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

(注)美津濃株式会社を「ミズノ」、株式会社ワコールを「ワコール」といいます。

偽の警告表示に「Microsoft」のロゴを用いて信用させ、ウイルス駆除等を行うなどと称して多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(令和5年9月28日)

パソコンでウェブサイトの閲覧等をしていると、「Microsoft」のロゴに併せて、「Windows Defenderセキュリティーセンター」や「検出された脅威:トロイの木馬スパイウェア」、「Windowsサポートへのお問い合せ:(電話番号)」等の偽の警告が表示されるとともに、ピーといった警告音や「コンピュータのロック解除をするにはすぐにサポートに連絡してください」などのアナウンスが流れます。

驚いた消費者が表示された電話番号に電話をかけると、「マイクロソフト」の社員等と名乗る者から、「あなたのパソコンは危険です」などと説明され、パソコンを遠隔操作されてインターネットバンキングにより多額の送金等をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高額な料金を請求するトイレの詰まり修理業者に関する注意喚起(令和5年8月24日)

令和4年夏以降、トイレの詰まり修理を提供する事業者のウェブサイト上の「水漏れ・詰まり修理関東最安値220円(税込)~」などの表示をを見た消費者が、低額な料金でトイレの詰まり修理が受けられるものと思い修理を依頼したところ、追加工事が必要などと言われ、高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁及びさいたま市が合同で調査を行ったところ、RS設備と称する事業者による、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などとダイエット希望者を勧誘し、痩身効果をうたうお茶等を次々販売する事業者に関する注意喚起(令和5年6月28日)

令和3年9月以降、SNS等の広告を経由して「永遠にリバウンドしません」、「一度に体質を改善し、追加費用は不要」などのLINEメッセージによる勧誘により、痩身効果をうたうお茶、錠剤等(以下「本件製品」といいます。)を購入したが、実際には、「体質改善には追加料金は一切ありません。しかし、脂肪を溶かすことと体質を改善することは別で、別料金が必要」「脂肪を溶かして体外に排出すると体重は毎日0.4~0.6キロの速度で低下する」などとして、次々と本件製品を追加購入させられたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、LINEのアカウント名として、「ビューティーカイロ●●」、「食育健康アドバイザー」、「オンラインダイエット指導ー廣瀬●●」、「体質改善ダイエットー上嶋●●」、「吉沢●●」及び「佐藤●●」を使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は被害の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

取引デジタルプラットフォーム上で販売されている浄水カートリッジの模倣品に関する注意喚起(令和5年2月1日)

令和2年9月以降、取引デジタルプラットフォームにおいて、家庭用に設置された浄水器の交換用の浄水カートリッジの模倣品が販売されていた旨の情報が消費者庁に寄せられました。

消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽の広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

株式会社日本ハウジングが行う屋根瓦及び漆喰の修理等の役務の取引に関する注意喚起(令和5年1月27日)

関東経済産業局が令和5年1月26日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行った株式会社リオテックが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び威迫困惑による解除妨害)を行っていることが確認されたところ、今度、同様の手口による取引が埼玉県さいたま市北区に所在する株式会社日本ハウジング(注)によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

(注)同名の別会社と間違えないように会社所在地なども下記の「消費者庁からのお知らせ」から確認してください。

「スマホで簡単月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させ、ライブ配信希望者にエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(令和4年11月17日)

令和3年5月以降、「スマホで簡単月収100万円」、「定型文を送信した分だけ報酬発生」などとうたう副業のマニュアルを購入させられた後、電話勧誘により、ライブ配信希望者を勧誘し、ライブ配信事業者に登録させるエージェントになるためとして高額なサポートプランを契約させられたという相談が、若者を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社クレヴァ―及び株式会社カーマインが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。

高等学校等のイベントでの使用を目的として注文されるクラスTシャツ等について、納品の遅延を発生させている事業者に関する注意喚起(令和4年10月27日)

令和3年5月以降、高等学校等で開催される体育祭や文化祭等のイベントでの使用を目的として、クラスTシャツなどと呼ばれるオリジナルデザインのTシャツ等(以下「本件クラスTシャツ」といいます。)を注文した消費者から、注文時点では本件クラスTシャツの使用日までに間に合うと説明されていたにもかかわらず、使用日までに納品されなかったなどといった相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、KOMATO株式会社(以下「本件事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(債務の履行の著しい遅延)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

特定のトランポリンパークを中心に事故が続いています!-施設から注意をされなくても、宙返り等の危険な行為は止めましょうー(令和4年9月20日)

消費者庁では、令和2年12月以降、トランポリンパークでの事故について注意喚起を行ってきましたが、その後も、特定のトランポリンパークを中心に事故が発生しているため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項に基づき、注意を呼びかけます。

トランポリンパークでは、体を動かして跳躍する楽しさから夢中になりがちですが、注意事項を守って正しく利用しないと、落下や転倒、衝突により骨折や神経損傷等の重大な事故につながるおそれがあります。

 

1.遊ぶ時に注意すること

  • 遊戯施設の利用規約や禁止事項をよく確認し、正しく使用しましょう。

以下の注意事項は、その施設で禁止事項とされていなくても、自身の安全を確保するため、必ず守りましょう。

  • トランポリンを利用する際は、いきなり高く跳ぶことや、宙返りなどの危険な行為はやめましょう。
  • 公式競技にも使用されるような、高く跳躍できるトランポリンを使用する際は、危険性を理解した上で、無理のない範囲で使用しましょう。
  • 1つのトランポリンは1人ずつ使用しましょう。

2.施設を選ぶときに注意すること

  • 監視員が配置され、十分に監視をしているか確認しましょう。

なお、消費者庁が、令和2年12月から令和4年8月31日までの間に消費者安全法に基づく通知を受けて公表したトランポリンパークを利用中の事故22件のうち、約6割(14件)が、「てんとう虫パークBIGSTAGE河内長野店」(所在地:大阪府河内長野市原町四丁目2番3号)において発生したものでした。

消費者庁が同店で事故に遭った利用者に聞き取り調査を行ったところ、調査対象者の事故は、トランポリンや体操の経験のない利用者が宙返り等の危険な行為をしたことによるものや、競技用のトランポリンで高く跳躍した際に空中でバランスを失ったことによるもの、1つのトランポリンで同時に複数人が跳躍したために予期した以上に高く跳躍することになって空中でバランスを失ったものなど、前述の注意事項に関連するものでした。同時に、宙返り等の危険性について同店での説明は利用者にとって印象に残るものではなく、また、宙返り等の危険な行為をしても店側から止めるよう注意はなされず、利用者は、事実上、制約なく宙返り等の危険な行為を行えていたことが窺われました。

同店は、消費者庁に対し、許可なく宙返りをすることを禁止し、係員による監視をしていると説明していますが、同店での事故件数や利用者からの聞き取り内容を踏まえると、実際には、禁止事項についての説明や、利用状況の監視等の事故防止の取組みが、不十分であることが窺われました。

施設側が監視や注意をしていなかったとしても、自分の技量を過信して宙返り等の危険な行為をしないようにして下さい。

1日の作業時間が10分程度の簡単な作業で稼ぐことができるなどと勧誘し副業のガイドブックを消費者に購入させ、その後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させる事業者に関する注意喚起(令和4年9月15日)

令和3年6月以降、「1日の作業時間10分」の簡単な作業をするだけで稼ぐことができるなどというLINEのメッセージをきっかけに、最初に副業のガイドブックを購入させられた後、電話勧誘により高額なサポートプランを契約させられたという相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社レイズ(以下「レイズ」といいます。)及び株式会社ゼニス(以下「ゼニス」といい、2社を併せて「本件2事業者」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

人気アウトドア用品公式通信販売サイトを装った偽サイトに関する注意喚起(令和4年7月28日)

令和3年の秋以降、アウトドア用品を取り扱う公式通信販売サイトを装った偽サイトで商品を注文してしまったなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、SNS上の安売り広告などで消費者を誘導し、人気アウトドア用品のブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽サイトにおいて、商品を注文させ代金を支払わせようとする行為(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起(令和4年6月30日)

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたため、消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行いました。今後、同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社、株式会社みらい住宅開発紀行及びウィズライフ株式会社によって繰り返し行われる可能性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

ウェブサイト上で「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金」などの広告・表示をして不用品・粗大ごみ回収サービスを提供する事業者に関する注意喚起(令和4年6月1日)

令和元年9月から、不用品・粗大ごみ回収サービス(以下「不用品等回収サービス」といいます。)を提供する事業者のウェブサイト上に表示された「お得な定額パック 定額パック料金は、全てが込み込みの料金。」、「追加費用一切なし! 定額パック料金に全て含まれています。」などの広告を閲覧した消費者が、定額パック料金だけを支払えば不用品等回収サービスの提供を受けられるものと思い、同サービスの提供を受けたところ、「定額パック料金以外に、ウェブサイトに表示されていなかった処分費用等の名目で想定していたよりも高額な料金を請求された。」といった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

消費者庁並びに福岡県及び熊本県が合同で調査を行ったところ、ADW株式会社及びTripleRによる、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などの勧誘により「副業」の「マニュアル」を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起(令和4年4月13日)

令和元年から令和3年の夏までにかけて、簡単な作業をするだけで「誰でも1日当たり数万円を稼ぐことができる」などというLINEのメッセージによる勧誘を受け「副業」の「マニュアル」を購入してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられたものとは異なっていたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、株式会社サポート及び個人事業主5名が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知及び断定的判断の提供)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

鍵の開錠・修理等の役務の取引に関する注意喚起(令和4年2月25日)

消費者庁が令和4年2月24日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令等を行ったRセキュリティ株式会社及び株式会社鍵が、「鍵のレンジャー」、「鍵のレスキュー」、「鍵の出張24時間センター」と称してウェブサイトを開設するとともに、「鍵の110番24時間」、「鍵のラッキーセブン」、「カギの24時間救急車」、「カギの110番」、「鍵の110番救急車」とそれぞれ称するウェブサイトを開設する関連事業者5社と一体となって、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為を繰り返し行っていることが確認されました。

このため、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

デジタルプラットフォーム事業者が運営するショッピングモールサイトにおいてカシミヤが含まれるとうたう偽表示商品の販売業者に関する注意喚起(令和3年12月17日)

デジタルプラットフォーム事業者が運営する大手ショッピングモールサイトにおいて、カシミヤが全く含まれていないストールについて、カシミヤが含まれているかのように広告を行い、販売する事業者がいるとの情報が消費者庁に寄せられています。

消費者庁が調査したところ、虚偽の広告をして販売する事業者を確認しました。消費者庁では、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

写真を貼り付けるだけの簡単な作業で儲かる副業ビジネスを紹介するとして、7,000円程度のテキスト教材を消費者に購入させ、その後に電話勧誘により著しく高額な金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(令和3年11月19日)

令和3年6月以降、写真を張り付けるだけの簡単な作業で儲かるとする、いわゆる副業ビジネスを紹介するLINEメッセージなどをきっかけに、最初に7,000円程度のテキスト教材を購入させた後、電話勧誘により、著しく高額なサポートプランの契約を締結させられたという相談が、各地の消費者センター等に数多く寄せられています。

消費者庁と札幌市が合同で調査を行ったところ、Lead株式会社が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(誇大な広告・表示、断定的判断の提供)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起(令和3年10月26日)

令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

コンタクトレンズによる眼障害について(令和3年9月10日)

コンタクトレンズの使用者は全国で、1,500万~1,800万人ともいわれ、国民の約10人に1人がコンタクトレンズを装用していると見込まれています。また、カラーコンタクトレンズは、おしゃれアイテムの1つとして定着してきており、コンタクトレンズの市場全体で近年拡大傾向が見られます。

コンタクトレンズ普及に伴い、平成28年1月から令和3年7月までの5年半の間に242件の事故が発生しています。うちカラーコンタクトレンズによる事故も75件発生しており、中には治療に1か月以上を要した事例も6件報告されています。

コンタクトレンズは、視力矯正を目的としないカラーコンタクトレンズも含めて医療機器(高度管理医療機器)であり、適正に使用しなければ眼障害を引き起こす可能性もありますので、コンタクトレンズを使用の際は眼科医を受診し、自分にあったコンタクトレンズを処方してもらい、定期検診を受診してください。

携帯発電機やポータブル電源の事故に関する注意喚起について(令和3年8月25日)

災害時の備えなどにより、携帯発電機やポータブル電源の需要が高まっています。

一方で、地震、台風、暴風雪の自然災害による停電時などに、屋内で携帯発電機を使用したことによる一酸化炭素(CO)中毒が疑われる死亡事故が発生しています。また、ポータブル電源を充電中に当該製品及び周辺を焼損する火災事例も報告されています。

携帯発電機やポータブル電源を使用する際の注意点を消費者庁では呼びかけています。

フリーマーケットサイトにおける健康食品の偽物に関する注意喚起について(令和3年7月21日)

デジタルプラットフォーム事業者が提供するフリーマーケットサイトにおいて、健康食品(サプリメント)の偽物の販売が確認されていますのでご注意ください。今回の案件は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様には注意を呼びかけています。

ピクセル&プレス株式会社による訪問販売や勧誘行為に関する注意喚起について(令和3年6月4日)

ピクセル&プレス株式会社との間で、商品の購入、賃貸、運用等の契約をする場合、利益を不当に害する恐れがあるので、契約内容や契約条件を十分に確認してください。今回の案件は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生または拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様には注意を呼びかけています。

有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトに関する注意喚起について(令和3年4月30日)

令和2年の冬以降、通信販売サイトで、調理器具、ソファ、電動アシスト自転車、生活雑貨などを注文して代金を支払ったものの、商品が届かないなどの相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、有名なブランドのロゴや商品の画像を盗用した偽の通信販売サイトなどにおいて、商品を注文して代金を支払ったにもかかわらず商品が届かないという被害(消費者を欺く行為)の発生を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

無在庫での転売ビジネスに関する注意喚起について(令和3年4月28日)

無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。消費者庁が調査を行ったところ、secondcash,LTD.が、消費者の利益を不当に害するおそれがある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

この記事に関するお問い合わせ先

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ファクス:048-556-3083
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