屋外広告物を設置するには

更新日:2023年05月19日

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について

屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例は、良好な景観の形成と風致の維持、公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示、設置、維持及び屋外広告業について、必要な規制の基準を定めることを目的とする法令です。

屋外広告物を設置するには

行田市内において、屋外(建築物の外側、敷地内、空き地、農地、駐車場等)に広告物(看板等)を設置又は表示する場合は、一定の自家広告物を除き、原則として市長の許可を受けることが必要になります。

広告物の種類により面積(大きさ)や高さなどの上限が定められており、その基準を超えた広告物は設置することはできません。また、広告物の掲出できない地域(禁止地域)等も定められています。

行田市では、「埼玉県屋外広告物条例」が適用されます。

広告物を掲出する際には、事前に管理課へお問い合わせください。

許可制度の概要については埼玉県屋外広告物条例のしおり(PDFファイル:7.8MB)をご覧ください。

各種申請様式

令和3年3月30日から、申請書への押印が不要となりました。

この記事に関するお問い合わせ先

管理課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1552
ファクス:048-553-2521
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