雨水浸透阻害行為の許可申請について

更新日:2025年06月26日

雨水浸透阻害行為について

  令和7年7月1日より、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づき、中川・綾瀬川流域で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為に対して、知事等の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられます。

  行田市は全域が中川・綾瀬川流域に含まれ、対象の面積によって埼玉県知事または行田市長の許可が必要となります。

対象面積別許可権者

行為対象の面積 許可権者 事務所管課
0.1ha以上1ha未満 行田市長 行田市建設部道路治水課
1ha以上 埼玉県知事 埼玉県県土整備部河川砂防課

対象となる行為

  雨水浸透阻害行為の対象となる行為は次の行為です。

1.「宅地等以外の土地※2」を宅地等※3にするために行う土地の形質の変更
2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

※2宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等
※3宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

審査マニュアルおよび申請様式

  審査マニュアルおよび申請様式は、埼玉県ホームページにて公開しております。

行田市開発行為等に関する雨水流出抑制施設設置基準について

  行田市では、開発行為などに際して雨水の流出増加が見込まれるときに、個々の敷地単位でも一時的に雨水の流出を抑制し浸水被害の軽減を図るものとして「行田市開発行為等に関する雨水流出抑制施設設置基準」を制定しております。

  当該設置基準にも該当する事業を行う場合には、特定都市河川浸水被害対策法と比較し大きい施設となるよう設計をお願いいたします。

既着手行為について

  特定都市河川浸水被害対策法第30条から法第43条までの規定の適用日時点(令和7年7月1日時点)において、以下の状態にある行為(既着手行為)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。

1)既に工事に着手している行為
2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3)事業採択されている等既に事業化されている行為
4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る許可受けているもの
5)その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可を受けているものなど、許可権者が既着手行為として認めるもの

参考

問い合わせ先

・対象面積が0.1ha以上1ha未満の場合(行田市長許可)
    行田市 建設部 道路治水課 治水担当
    電話番号:048-550-1553(直通)

・対象面積が1ha以上の場合(埼玉県知事許可)
    埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当
    電話番号:048-830-5162(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

道路治水課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1553
ファクス:048-556-5388
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