道路工事を行う際の各種手続き

更新日:2023年05月02日

道路工事協議書

公共道路(市道)上をガスや水道、下水道等の工事を行うにあたり、道路を掘るなど一般車輌や歩行者等の通行に制限をする場合に提出していただく書類です。(3部提出)

提出してから警察署を経由して許可がおります。工事をおこなう10日前までに提出してください。

通行止めにて工事を行なう場合は、工事箇所の沿線住民の方へ配布する文書を添付してください。

行田警察との協議により、今年度(令和4年度)から同意書の添付が不要となりましたのでお知らせいたします。

ガス、水道、下水道等の取り出し工事用(舗装仮復旧・本復旧の両方を行う工事に使用)

上記以外の工事用

道路交通制限届出書

通常、道路工事協議書と同時に提出していただく書類です。内容も同様に道路を掘るなど通行に制限をする場合に提出していただく書類です。(1部提出)

工事を行う7日前までに提出してください。

ガス、水道、下水道等の取り出し工事用(舗装仮復旧・本復旧の両方を行う工事に使用)

上記以外の工事用

道路工事施行承認申請書、水路敷工事施行承認申請書

道路法24条にあたる、道路管理者(道路治水課)以外の個人または業者の方が宅地の造成工事等により道路を新たに舗装したり、道路構造物を新たに設置または取り壊しする時、事前に窓口で相談や協議を行った上で申請していただく書類です。(2部提出)

道路は公共の物です。必ず道路治水課の窓口にて事前にお話をしてください。

工事完成通知書

道路工事施行承認申請書、及び水路敷工事施行承認申請書の許可を受け工事が完了した場合、市が検査を実施する際に必要となる図面、工事写真等を添えて完成通知書を提出していただきます。(1部提出)

この記事に関するお問い合わせ先

道路治水課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-550-1553
ファクス:048-556-5388
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