行田市介護サービス感染症対応事業補助金

更新日:2022年04月26日

概要

現在のコロナ禍において介護サービスを提供している事業所等を運営する法人に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応に要したかかり増し経費を補助します。(上限額あり)

※申請受付は終了しました

補助金の交付を受けた法人の皆様へ

消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときには、その額に相当する金額を返還していただく必要があります。下記様式により速やかに市に報告してください。

補助内容

補助対象者

  • 行田市内に所在する介護サービス事業所及び高齢者向け入居施設を運営する法人
    (注意)補助対象施設、事業所等の種別については別表1(PDFファイル:72.2KB)のとおり
  • 施設、事業所等における新型コロナウイルス感染者の発生の有無は問いません

補助金額

事業所・施設等の種別に応じた基準単価と補助対象経費を比較していずれか少ない額(10円未満切り捨て)。なお、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告によって補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときには、その額に相当する金額を返還していただきます。

基準単価
入所・居住系 1定員当たり 11,550円~15,840円
上記以外 1事業所当たり 10,890円~622,050円

(注意)種別ごとの基準単価は別表2(PDFファイル:654.5KB)をご覧ください

補助対象経費

令和3年4月1日から令和4年3月10日までの間に、感染症対策を徹底した上で介護サービス等を提供するために要したかかり増し経費。ただし、次の金額は除きます

  • 介護報酬の特例(基本報酬の0.1%上乗せ)により措置される分(令和3年4月から9月分)
  • 上記「介護報酬の特例」の代替措置として実施される補助金(令和3年10月から12月分)
  • その他の補助金

従って、令和3年4月から9月分までは介護報酬の特例によって措置された額を上回る部分が、令和3年10月から12月分までは「介護報酬の特例」の代替措置として実施される補助金の上限額を上回る部分が補助対象経費となります。

対象経費の期間

令和3年4月1日から令和4年3月10日までの間に支払いを完了したもの

かかり増し経費の具体例

  1. 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
  2. 感染発生時対応・衛生用品の補完等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
  3. 感染防止を徹底するための面会室の改修
  4. 消毒・清掃費用
  5. 感染防止のための増員により発生する追加的人件費 など

詳細は別表2(PDFファイル:654.5KB)をご覧ください

申請

受付期限

※申請受付は終了しました

申請方法

郵送の宛先

〒361-8601 行田市本丸2-5
行田市役所高齢者福祉課介護保険担当あて
(注意)「介護サービス感染症対応事業補助金申請書類在中」と記入してください

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 介護保険グループ
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ