行田市地域包括支援センター運営業務委託事業者候補選定プロポーザルを実施します

更新日:2024年04月05日

地域包括支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」といいます。)第115条の45第1項1号の二及び第2項各号に規定する包括的支援事業並びに介護予防支援事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設です。

この度、星河、荒木、南河原区域を担当していた地域包括支援センター1か所が廃止となったため、当該区域を担当する地域包括支援センター1か所を運営する法人の公募を行うものです。

募集の内容

募集する地域包括支援センターの担当区域

 星河・荒木・南河原地区​​​​​​

設置数

1か所

開設予定年月日

令和6年10月1日

応募資格

令和6年3月1日現在、行田市内において介護保険サービスを提供する事業所を有し、かつ、当該事業所において介護保険サービスの提供実績がある法人で、次の1から12までの要件を満たしていること。

1今回募集する担当区域内に地域包括支援センター施設を設置し、直接運営で きること。ただし、開設予定日に担当区域内に地域包括支援センター施設を設置できない場合は、当面の間、市内の別の場所で臨時的に設置し、令和6年度内に設置するとしても差し支えない。

2法第115条の22第2項に規定する指定介護予防支援事業者として指定してはならない基準に該当しないこと。

3包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人で、次の各号のいずれかに該当するもの

ア老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者

イ医療法人

ウ社会福祉法人

エ包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人

オ特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定により設立された特定非営利活動法人

カその他市長が適当と認める者

4地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合も含む。)の規定に該当しない者であること。

5行田市契約規則(昭和51年規則第22号)第12条の規定に該当しない者であること。

6行田市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成5年告示第54号)に基づく指名停止の措置に該当しない者であること。

7国税、県税及び市税の滞納がないこと。

8役員の中に破産者及び禁固以上の刑に処された者がいないこと。

9会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等により手続きをしている者でないこと。

10暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2項に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

11行田市契約に係る暴力団排除措置要綱(平成22年告示第243号)に基づく入札参加除外を受けていないこと。

12令和6年10月1日から業務を円滑に実施できる体制をとることができる者であること。

委託する業務

1 包括的支援事業(法第115条の45第2項)

ア 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号)

(ア)地域支援ネットワーク構築

(イ)実態把握

(ウ)総合相談支援

(エ)家族を介護する者に対する相談支援

(オ)地域共生社会の観点に立った包括的な支援の実施

イ 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号)

(ア)成年後見制度の利用促進

(イ)老人福祉施設等への措置の支援

(ウ)高齢者虐待への対応

(エ)困難事例への対応

(オ)消費者被害の防止

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号)

(ア)包括的・継続的なケア体制の構築

(イ)地域における介護支援専門員のネットワークの活用

(ウ)日常的個別指導・相談

(エ)支援困難事例等への指導・助言

エ 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築(法第115条の46第7項)

オ 地域ケア会議の実施(法第115条の48第1項)

カ 在宅医療・介護連携推進事業(法第115条の45第2項第4号)

キ 生活支援体制整備事業(法第115条の45第2項第5号)

ク 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号)

2 第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニ)

3 指定介護予防支援事業(法第115条の22)

4 介護教室

委託契約方式及び契約期間

  • 委託契約方式 随意契約
  • 契約期間 契約締結日(令和6年7月1日を予定)から令和7年3月31日まで

※令和7年度以降の契約は業務実績を勘案した上、予算の議決を前提に年度ごとに契約するものとする。

日程(予定)

令和6年

4月5日 実施要領の公表、配布

4月5日 質問受付開始

4月17日 質問受付期限

4月19日 質問回答期日

5月8日 応募期間開始

5月13日 応募期間終了

5月22日 プレゼンテーション等

5月下旬 審査委員会による審査

6月中旬 地域包括支援センター運営協議会

6月下旬 委託候補者の決定、通知

7月1日 契約締結

応募手続き

応募手続きの詳細は、「行田市地域包括支援センタ運営業務委託事業者候補選定プロポーザル【実施要領】」を確認してください。

申請書類の作成方法及び提出方法

以下のファイルをご参照ください。

関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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