特定事業所集中減算の届出
事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定事業所の割合が80パーセントを超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。
なお、80パーセントを超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。
(注意)平成30年度の改正により、対象サービスは、「訪問介護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」、「地域密着型通所介護」の4サービスとなりました。
「通所介護」及び「地域密着型通所介護」の紹介率の計算方法については、下記の資料をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.553【居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて】 (PDFファイル: 117.6KB)
体制状況が変更になる場合
「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、併せて提出してください。
例1:減算あり⇒減算なし 要提出
例2:減算なし⇒減算あり 要提出
特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、もれなく届出を行ってください。
1 算定期間
- 前期:3月1日~8月末日
- 後期:9月1日~2月末日
2 提出書類
すべての居宅介護支援事業所が作成する書類
1.居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(別紙1) (Excelファイル: 35.3KB)
2.サービスごとの紹介率計算内訳書(別紙2) (Excelファイル: 20.1KB)
特定事業所の割合が80パーセントを超える場合
1.居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出について(様式1) (Wordファイル: 21.8KB)
2.居宅介護支援事業所特定事業所集中減算計算書(別紙1) (Excelファイル: 35.3KB)
3.サービスごとの紹介計算内訳書(別紙2) (Excelファイル: 20.1KB)
4.日常生活圏域内の事業所の状況及び利用希望調査票(別紙3) (Wordファイル: 17.1KB)
5.サービスごとの紹介率計算内訳書(正当な理由(5)関係)(別紙4) (Excelファイル: 20.2KB)
6.法人別各月の正当な理由利用者一覧(参考様式1) (Excelファイル: 20.3KB)
7.正当な理由を客観的に証明する書類(任意様式)
(正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)
その他の提出物
郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒
体制状況が変更になる場合は、 「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出。
介護給付費算定に係る届出書 (Excelファイル: 51.5KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル: 48.4KB)
3 提出期限
- 前期:9月15日まで
- 後期:3月15日まで
15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は、15日より前の開庁日までに提出。
4 提出先
上記の書類2部、ご提出ください。(1部は受付後、事業者控として返却します。)
行田市 高齢者福祉課 介護保険グループ
〒361-8601 行田市本丸2-5
5 正当な理由の判断基準(参考)
埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので、ご参考にしてください。
「正当な理由」の判断基準(埼玉県) (PDFファイル: 273.1KB)
なお、行田市においては当分の間、埼玉県の判断基準を準用します。
この記事に関するお問い合わせ先
高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月08日