特定事業所集中減算の届出

更新日:2023年06月08日

事業所が6か月間に作成した居宅サービス計画のうち、訪問介護等のサービスについて、正当な理由なく、特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合に1月につき1件200単位が減算されます。

すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定事業所の割合が80パーセントを超える場合、一定の要件を満たす場合を除き、指定の期日までに市に書類を届け出なければなりません。

なお、80パーセントを超えない場合にあっても、割合の計算結果を記載した書面(所定の様式)を事業所に2年間保存することが必要です。

(注意)平成30年度の改正により、対象サービスは、「訪問介護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」、「地域密着型通所介護」の4サービスとなりました。

「通所介護」及び「地域密着型通所介護」の紹介率の計算方法については、下記の資料をご確認ください。

体制状況が変更になる場合

「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出が必要となりますので、併せて提出してください。

例1:減算あり⇒減算なし 要提出

例2:減算なし⇒減算あり 要提出

特に「減算あり」となった場合は、特定事業所加算が算定できませんので、もれなく届出を行ってください。

1 算定期間

  1. 前期:3月1日~8月末日
  2. 後期:9月1日~2月末日

2 提出書類

すべての居宅介護支援事業所が作成する書類

特定事業所の割合が80パーセントを超える場合

7.正当な理由を客観的に証明する書類(任意様式)

(正当な理由のうち様式1の(6)「その他の正当な理由」の判定を求める場合)

その他の提出物

郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒

体制状況が変更になる場合は、 「介護給付費算定に係る届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出。

3 提出期限

  1. 前期:9月15日まで
  2. 後期:3月15日まで

15日が土曜日、日曜日・祝日の場合は、15日より前の開庁日までに提出。

4 提出先

上記の書類2部、ご提出ください。(1部は受付後、事業者控として返却します。)

行田市 高齢者福祉課 介護保険グループ

〒361-8601 行田市本丸2-5

5 正当な理由の判断基準(参考)

埼玉県における「正当な理由」の判断基準ですので、ご参考にしてください。

なお、行田市においては当分の間、埼玉県の判断基準を準用します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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