介護予防支援事業所の指定・更新申請等について

更新日:2024年04月26日

事業所の方へ(指定等に関する留意事項)

  1. 指定申請等で来庁の際は、必ず事前に電話で予約を行ってください。
    事前予約のない場合、担当者が別件で対応中や不在のため、対応できないことがあります。
  2. 指定等に関するご質問につきましては、下記の質問票により質問事項及び質問内容をご記入のうえ、高齢者福祉課地域包括ケア担当へファックス又はメールにてお問い合わせください。なお、回答についてもファックスまたはメールで行います。

送付先 ファックス番号:048-564-1315

  • (注意)ご質問は1枚の質問票につき1つでお願いいたします。
  • (注意)内容によっては回答にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承をお願いいたします。

概要

令和6年4月1日より、地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者の指定を受けられるようになりました。

介護予防支援事業者の指定を受けようする場合は、行田市へ指定(更新)申請を行う必要があります。

指定居宅介護支援事業所の開設と同時に新規指定を受けようとする場合は、申請書類の提出前に事前相談が必要です。相談にあたっては、下記にある指定の要件などを確認し、あらかじめ電話で、ご連絡ください。

 また、事業所指定の有効期間は、6年間となります。指定を受けた事業所は、6年ごとに指定更新の手続きを行う必要があります。更新手続きを行わなかった場合は、事業所の効力を失うことになりますので、ご注意ください。

指定の申請ができる者

  1. 地域包括支援センターの設置者
  2. 指定居宅介護支援事業者※

※指定居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。

※介護予防支援事業者の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)を直接実施することはできません。(地域包括支援センターからの委託での実施は可能です。)要支援者の介護予防支援を実施する場合においては、利用者が利用するサービスが月ごとに異なることを踏まえ、契約の時点で利用者・指定居宅介護支援事業所・地域包括支援センターの三者において契約を行い、契約漏れや指定介護予防支援業務以外の業務を行ってしまうことがないようにお願いします。

※介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの地域包括支援センターからの委託による実施は継続されます。(地域包括支援センターから介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの一部委託を受けるためには、行田市地域包括支援センター運営協議会の承認が必要です。)

※指定居宅介護支援事業者との同時申請も可能です。その場合においては、居宅介護支援事業者の指定が前提となります。

新規指定申請について

 指定は原則として毎月1日付けです。申請書類は、指定を受けようとする日が属する月の前々月の末日までに提出してください。

(例)6月1日に指定を受けようとする場合

  1. 事前相談・指定基準等の確認・関係部署との調整
  2. 4月30日までに完成した申請書類を提出
  3. 6月1日指定

 ただし、申請書類等の確認や修正が多く審査に支障を来す場合は、事業開始予定日に指定が行えない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いします。 

指定書類の作成方法

  1. 書類は2部(正本1部、副本1部)作成してください。
  2. 作成方法については、下記の資料をご確認ください。
  1. 副本は審査後に事業所控えとしてお戻しします。

指定を辞退する場合

 指定を辞退する場合は、指定辞退届出書を提出してください。

指定更新申請について

 指定の有効期限は指定の効力発生日から6年間です。現在、指定を受けている事業者は、有効期限満了前に指定更新申請を行うことにより、継続して事業を実施することができます。 

変更届の手続き

 介護保険事業者の指定を受けた後、事業所の名称や所在地など、所定事項に変更が生じた場合には、変更日から10日以内に届出が必要です。 

事業所の廃止・休止・再開

 廃止・休止予定日の1ヵ月前までに届出が必要です。

 休止していた事業者が再開する場合は、基準を満たしているか審査が必要なため、新規指定申請と同等程度の書類が必要となりますので、再開する際は事前にご連絡ください。

 また、再開後10日以内に再開届出の提出が必要です。

留意事項

  1. 休止または廃止を届け出る事業者は、「現にサービス又は支援を受けていた者に対する措置」として、利用者名簿(各利用者ごとに移行予定先事業所等を記載したもの)を添付してください。(別添様式 利用者名簿)
  2. 1の利用者名簿を提出後、各利用者の移行先の事業所が確定次第、速やかに確定後の利用者名簿を追加添付資料として提出してください。

介護サービス情報の公表制度

 新規指定申請の場合は、新規指定申請書類と一緒に行田市へ届出をしてください。

 提出様式や制度概要等は、下記の埼玉県のホームページをご覧ください。

 埼玉県ホームページ:介護サービス情報の公表(埼玉県のサイト)

業務管理体制整備に係る届出

 介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 提出様式や届出先、制度概要等は、下記リンクをご覧ください。

申請書類(指定届、変更届など)

 指定申請書及び記載事項(付表) 等の提出が必要です。添付書類はサービス事業ごとに異なります。

 様式や必要な添付書類等は、指定申請様式ページにてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-1315
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