日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

更新日:2022年01月20日

行田市教育委員会では、市立小・中学校に在学するお子さんたちの不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。この制度は、在学中の災害に際して、治療費や見舞金の給付を行うものです。学校管理下での事故の場合は、行田市子ども医療費助成制度は使用できません。必ずこの制度をご利用ください。

給付される場合

次の1.~3.の条件にすべてあてはまること。

  1. 「学校の管理下」で発生した災害であること。
  2. 健康保険が適用される治療であること。
  3. 医療費の総額が5,000円以上かかったとき(健康保険の適用により病院の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき)

学校管理下の範囲 (いずれかにあてはまること)

  • 授業中(クラブ活動を含む)及び休憩時間中
  • 学校の教育課程に基づく課外指導中(部活動・移動教室等)
  • 通常の経路による登下校中等

給付の種類と給付金額

  • 医療費
    保険診療の総治療費の4割給付 (ただし、高額療養費に該当する場合は、計算方法が異なります。)
    (注意)医療に対する給付ですので、災害で壊れた自転車やメガネ等の修理費・タクシーなどの交通費は給付対象になりません。
  • 障害見舞金
  • 死亡見舞金

給付手続

医療費については、請求から給付まで通常、およそ3ヶ月かかります。

障害見舞金、死亡見舞金については、3ヶ月以上かかる場合があります。

共済掛金

入学の際、学校より共済掛金を集め、教育委員会が一括加入の手続をとります。翌年度からは、年度当初に共済掛金を納めることで加入は継続されます。(同一学校に在籍中に限ります。)

給付対象とならない場合

  1. 本人負担が、1,500円未満の場合。
  2. 差額ベッド代や保険外の歯科治療など健康保険の適用を受けない治療の場合。
  3. 交通事故などの第三者行為の場合。(原則として給付されません。)
  4. 生活保護法による医療扶助がある場合。 ただし、障害・死亡見舞金は給付されます。

その他

  1. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  2. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
  3. この災害共済給付制度に該当する場合は、行田市子ども医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度及び乳幼児医療費助成制度の適用になりません。 詳しくは、保険年金課医療担当(電話番号048-556-1111)、学校または教育委員会学校教育課学校保健担当(電話番号048-556-8316)へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育指導課
〒361-0052 埼玉県行田市本丸2-20
電話番号:048-556-8316
ファクス:048-556-0770
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