未熟児養育医療給付制度

更新日:2024年04月01日

未熟児養育医療給付制度について

身体の発育が未熟のまま出生し、指定された医療機関での入院養育が必要な乳児を対象として、入院中の医療費の自己負担部分を公費で負担する制度です。

対象者

行田市に住所を有する乳児で、次のいずれかに該当するもの

1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの

2.生活力や身体の発育が未熟で医師が入院養育を必要と認めたもの

申請方法

申請に必要な書類(下記1~7)

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(医療機関に記入してもらうもの)

3.世帯調書

4.健康保険証(対象のお子さまの保険証)

5.子ども医療費受給資格証

6.申出書

7.所得を証明する書類(1月1日以降に転入された方のみ必要(対象のお子さまと生計を同一にする扶養義務者全員)

注意:7は、申請時期が1~6月の場合は前年度、7~12月の場合は当該年度の証明書類が必要です。

注意:申請書類の提出前に、必要書類等を確認させていただきますので、こども家庭センターへご連絡いただきますようお願いいたします。

養育医療給付申請書(PDFファイル:116.1KB)

養育医療意見書(PDFファイル:102.7KB)

世帯調書(PDFファイル:77.8KB)

申出書(PDFファイル:70.4KB)

手続きの流れ

1.申請

概ね生後2週間以内に、必要書類をそろえてこども家庭センターへ提出してください。

2.医療券交付

書類審査後、承認された児には、医療券を発行します。医療券は、病院窓口へ提出してください。(審査期間は概ね1~2週間)

3.医療機関への支払い

医療機関の窓口では、保険診療外(おむつ代、差額ベッド代、保険のきかない薬等)の費用をお支払いください。保険診療分の自己負担額および食事療養費についての請求はありません。

自己負担金について

養育医療給付制度では、本来世帯収入に応じて一部負担金が発生しますが、申請書の提出により、子ども医療費支給対象とすることで、お支払いが不要となります。

ただし、加入している健康保険組合から附加給付金や高額療養費の該当となる場合には、一時的にお支払いが必要となる場合があります。その場合、後日改めて通知にてお知らせします。

変更等の手続きが必要な場合

以下の場合、速やかに届出が必要です。

・医療券に記載された有効期間を超えて医療を継続するとき

・指定医療機関を変更(転院)するとき

・氏名、住所等に変更があったとき

・健康保険証を変更したとき

・医療券を棄損あるいは紛失したとき(再交付申請)

リトルベビーハンドブック

小さく生まれたお子さまとご家族のための応援手帳です。

一人ひとりのお子さまの発育や発達の状況に配慮した内容になっております。

お子さまが生まれたときから、満3歳までの成長や医療の記録が出来るようになっています。母子健康手帳と併せてご使用ください。

交付対象

・出生体重が1,500グラム未満の低出生体重児

・上記以外の低出生体重児で交付を希望される場合

※行田市では、未熟児養育医療給付制度の申請時に対象者へ交付しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
〒361-0023 埼玉県行田市長野2-3-17
電話番号:048-579-8033
ファクス:048-555-2551
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