若年者在宅ターミナルケア支援事業

更新日:2024年08月13日

行田市では、末期と診断された若年のがん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう、若年者の在宅サービス利用料の一部を助成します。

助成対象者

 

助成対象者は以下のすべてを満たしている方です。

  1. 行田市に居住し、行田市の住民基本台帳に記録されている方
  2. 18歳以上40歳未満の方で、他の制度において同等の助成や給付を受けていない方
  3. がん患者で、在宅生活への支援及び介護が必要な方

対象サービス

<訪問介護> 身体介護、生活援助、通院等乗降の介助

<訪問入浴介護>

<福祉用具の貸与> 車いす、車いす附属品、特殊寝台、特殊寝台附属品、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり(工事のないもの)、スロープ(工事のないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排せつ処理装置

<福祉用具の購入> 腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用のリフトの吊り具

助成金額

対象サービス利用料の9割に相当する額(1か月当たり上限50,000円)

申請時に必要となる意見書の作成料全額(1回当たり上限5,000円)

一旦は、利用者がサービス利用料等の全額を支払い、その後、審査により、市が利用者へ助成金を支払います。

申請方法

事前に、利用申請が必要です。以下の書類をそろえて、行田市役所健康課の4番窓口で申請してください。

申請書は健康課にご用意してあります。

意見書作成料を請求する場合は、領収書を保管しておいてください。

  1. 行田市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式第1号)
  2. 意見書(行田市若年者在宅ターミナルケア支援事業)(様式第2号)
  3. 申請者と利用者が確認できる書類証(免許証やマイナンバーカードなど)

請求方法

利用者は、サービス提供事業者から請求された額の全額を支払い、領収書、明細書(サービスの内容、利用回数、金額等が記載されたもの)を必ず発行してもらい保健してください。

市役所健康課4番窓口へ、次の書類を提出してください。

  1. 行田市若年者在宅ターミナルケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)
  2. サービス提供事業者の領収書(原本)、明細書(原本)
  3. 意見書作成料の請求書(原本)
  4. 振込先の口座が確認できるもの

サービス利用料は、同年(4月から3月末)までに請求してください。請求が遅れる場合は、事前に健康課へご連絡ください。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

健康課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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