保険料の決まり方

更新日:2023年05月31日

年間保険料の算定方法

後期高齢者医療制度の保険料は、埼玉県内の全ての市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定しています。一律に賦課される「均等割額」と前年の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計額が後期高齢者医療制度の年間保険料となります。

保険料の納付義務者は、被保険者本人です。

保険料は2年ごとに見直され、今年度、保険料率が変わりました。

令和4年度・令和5年度の年間保険料は、以下のように算定されます。

 

保険料について
  令和4・5年度 令和2・3年度
均等割額 44,170円 41,700円
所得割額

(前年の総所得金額-基礎控除)

×8.38%

(前年の総所得金額-基礎控除)

×7.96%

年間保険料上限額 66万円 64万円

均等割額とは、被保険者一人ひとりが均等に負担していただくものです。

所得割額とは、被保険者の前年の所得に応じて負担していただくものです。

均等割額と所得割額の合計額が年間保険料額になります。保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となったかたや、他県から転入されたかたは、その月から月割で保険料を計算します。

保険料率は2年ごとに見直され、埼玉県内は均一です。

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページで、保険料の試算ができますので、ご利用ください。

埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

保険料均等割額の軽減について

所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の令和4年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合には、以下のとおり保険料の均等割額が軽減されます。

 

均等割額の軽減について

軽減割合

軽減判定基準(青字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)
7割

世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額が、

43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

5割

世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額が、

43万円+29万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

2割

世帯の被保険者および世帯主の総所得金額などの合計額が、

43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下

 

被用者保険の被扶養者であった方の軽減について

後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度に加入した場合は、所得割額が賦課されず、均等割額は加入後2年間に限り5割軽減となります。

 

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