保険料の納め方

更新日:2022年01月20日

原則として、年金からの天引きとなります。ただし、次のいずれかにあてはまる方は、納付書で納めていただきます(口座振替もご利用いただけます)。

  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超える方
  • 新たに後期高齢者医療に加入した方(約半年~1年後に年金天引きに切り替わります)

また、申請すると年金からの天引きを中止して口座振替の納付方法にすることができます。

口座振替のお手続き

「保険料の納付方法を、年金天引きをやめて口座振替にするとき」については、上記リンク先の「保険料の納付方法を、年金天引きをやめて口座振替にするとき」の箇所をご覧ください。

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