後期高齢者医療制度の「資格確認書」の交付要件が変わります
後期高齢者医療制度に加入されている方は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の有無に関わらず、全員一律に「資格確認書」が交付されていますが、マイナ保険証の利用促進のため、令和8年8月から、次のとおり「資格確認書」の交付要件が変わります。
令和8年8月1日時点で85歳以上の方
令和8年8月1日時点で85歳以上の方には、これまでに引き続き「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方
令和8年8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証をお持ちでない方には、これまでに引き続き「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方
令和8年8月1日時点で84歳以下で、マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。医療機関を受診する際は、マイナ保険証を提示してください。
【資格情報のお知らせ】
- 「資格情報のお知らせ」は、健康保険の加入状況(被保険者番号、負担割合など)を簡易に確認することができるものです。
- 「資格情報のお知らせ」単体では医療機関を受診できませんが、機械の不具合などによりマイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナンバーカードと一緒に窓口に提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方が「資格確認書」の交付を受ける場合は申請が必要です
マイナ保険証をお持ちの方でも、以下のような事情がある場合は、申請することで「資格確認書」の交付を受けることが可能です。
- マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない
- マイナンバーカードを返納する予定である
- 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である
- その他(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある)
申請に必要なもの
本人確認書類(公的機関が発行した顔写真付きのもの)
例:マイナンバーカード、運転免許証、障がい者手帳など
本人や同一世帯の親族以外が代理で申請する場合、委任状が必要です。
郵送で申請する場合は、以下の申請書に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写し、委任状(代理申請の場合)を添付して送付してください。
令和8年8月以降の資格確認書の交付に関するフローチャート

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更新日:2026年05月15日