行田市心身障害者(心身障害児)福祉手当
内容
対象者・支給額等
(注意)障害児福祉手当を受けている方は、超重症心身障害児を除いて支給の対象となりません。
障害の程度 | 施設入所 | 年金の状況 | 金額 |
---|---|---|---|
身体:1~2級 療育:○A(マルA)~A |
入所していない | 障害を事由とする年金を受給していない | |
身体:1~2級 療育:○A(マルA)~A |
入所していない | 障害を事由とする年金を受給している | |
身体:1~2級 療育:○A(マルA)~A |
入所している | すべて | |
身体:3級 療育:B 精神:1級 |
すべて | すべて |
年齢要件
- 平成21年12月31日以前に障害認定を受けた方(精神1級を除く)
⇒ 年齢の要件はありません - 平成22年1月1日以降に障害認定を受けた方(精神1級を除く)
⇒ 障害認定時点において65歳未満であること - 精神1級の方
⇒ 平成22年1月1日時点で精神1級かつ65歳未満である、又は平成22年1月1日以降の障害認定時点で65歳未満であること
(注意)受給資格認定後に65歳を超えた場合でも引き続き受給できます
超重症心身障害児とは
次の1.~3.の全てに当てはまる方のことをいいます。
- 身体障害者手帳(肢体不自由)1級または2級の方
- 療育手帳○A(マルA)またはAの方
- 人工呼吸器管理等が必要となる一部の方(詳細はお問合せください)
所得制限
障害者(障害児)本人の所得によって市区町村民税が課税されている場合、所得制限に該当するため支給されません。
支給月
7月、11月、3月
手当をもらうには
次のものをご持参の上、福祉課障害福祉担当窓口で申請してください。
ご持参いただくもの
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(認印)
- 年金証書(または年金の種類が明示されているもの) (注意)既に年金を受給されている方のみ
- 本人名義の通帳
- 課税状況が確認できる証明書(課税証明書等)または、市区町村民税申告書等の市区町村民税の課税状況がわかる書類の写し
(注意)1月1日時点(1月~7月に申請する場合は前年の1月1日時点)で行田市外に住民登録をしていた方のみ
届出・手続き
次の場合には福祉課障害福祉担当窓口でお手続きください。
状況 | ご持参いただくもの |
---|---|
振込先を変更したい |
|
転出する・死亡した |
|
障害年金を受給するようになった |
|
住所や氏名が変わった |
印鑑(認印) |
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年01月20日