障害児福祉手当
内容
対象者
20歳未満で、重度の身体障害や知的障害・精神障害をお持ちの在宅の方
(身体障害者手帳1~2級の一部の方や療育手帳○A(マルA)相当の方、精神・血液疾患・肝臓疾患などで、前記と同程度の障害を有する方などが該当します)
支給額
月額15,690円
支給月
2月、5月、8月、11月
所得制限
本人および配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
(注意)詳細は下記関連リンク先をご覧ください。
手当をもらうには
申請にあたり、原則として所定の用紙による医師の診断書が必要になります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
(注意)診断書の記載内容による障害程度の審査がありますので、申請しても手当が必ずもらえるとは限りません。
届出・手続き
次の場合には福祉課障害福祉担当窓口でお手続きください。
状況 | ご持参いただくもの |
---|---|
振込先を変更したい |
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受給者が死亡した |
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印鑑(認印) |
(注意)転出するときは、転出先の市区町村の特別障害者手当担当窓口で転入の手続きをしてください。
ただし、未支払の手当があって、その振込先を変更したいときは、振込先変更の手続きをしてください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-6701
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月01日