勤務条件に関する措置の要求

制度の概要

勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)の制度は、職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる制度です。

公平委員会は、職員から措置要求があった場合は、必要な審査を行い、事案を判定します。その要求の全部又は一部を認める判定を行った場合には、その結果に基づき、公平委員会の属する事項については自ら実行し、その他の事項については当該事項の権限を有する機関に対し必要な勧告を行います。

措置要求ができる職員

一般職の職員(一般行政職員、教育公務員、消防職員、任期付職員、再任用職員、会計年度任用職員、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員)は、措置要求をすることができます。

ただし、企業職員及び単純労務職員は、措置要求をすることができません。

措置要求の対象範囲

対象となる事項

措置要求の対象となるのは、勤務条件に関する事項であって、当局の措置によって維持・改善ができるものでなければなりませんが、具体的には、次の例が挙げられます。

  • 給与、勤務時間、休憩、休日、休暇等に関する事項
  • 昇任、降任、転任、免職、休職及び懲戒の基準に関する事項
  • 労働に関する安全及び衛生に関する事項
  • 執務環境、福利厚生等に関する事項

対象とならない事項

次の例に挙げる事項は、措置要求の対象とはなりません。

  • 勤務条件に該当しない事項
  • 地方公共団体の管理運営事項に該当する事項
  • 地方公共団体の権限に属さない事項

措置要求の手続

措置要求の方法

要求者は、次に掲げる事項を記載し、記名押印した措置要求書正副各1通を公平委員会に提出してください。

1.措置要求書【正副各1通】(次に掲げる事項を記載したもの)

  • 要求者の職及び所属部課並びに氏名、住所及び生年月日
  • 要求事項
  • 要求の理由
  • 要求事項について、既に当局と交渉(地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出を含む。)を行った場合は、その経過の概要

2.添付資料(要求に関係する資料で、記録その他の適切な資料がある場合のみ)【正副各1通】

3.代理人選任届(代理人を選任する場合のみ)

措置要求の受理及び却下

措置要求書が提出されると、公平委員会は、要求者の資格、要求事項等が法令で定める要件を満たしているか審査を行い、要件を具備しているものと認めるときは受理し、受理できないものは却下します。

審査の手続

審査は、原則として書面で行います。公平委員会が必要と判断したときは、口頭審理を行うことがありますが、要求者の希望によって行われるものではありません。

公平委員会は、必要があると認めるときは、要求者、要求者の所属部課の長その他の関係者の出頭を求めてその陳述を聴き、これらの者に対し、資料の提出を求め、その他事実調査を行うことがあります。

また、必要があると認めるときは、証人を呼び出してその証言を求め、又は証人に対し、口頭による証言に代えて、口述書を提出させることがあります。

措置要求の取下げ

要求者は、公平委員会が判定を行うまでの間は、いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができます。取り下げる場合は、その旨を書面に記載して公平委員会に提出してください。

審査の打切り

所在不明等により審査を継続することができなくなった場合、当事者間における交渉等により事案が解決された場合、要求事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなった場合は、審査を打ち切ります。

判定

公平委員会は、審査を終了したときは、「却下」、「棄却」、「認容」の判定を行い、要求者に対して判定書を送付します。

勧告

判定の結果、必要があると認めるときは、当局に対し書面で勧告します。この場合においては、その書面の写しを要求者に送付します。

措置要求の流れ(概要)

措置要求書の受付

措置要求書を正副各1通提出してください。

受理又は却下

要求者の資格、要求事項等に関して調査し、受理又は却下を決定します。

事案の審査(意見書の提出、資料の提出、証人の証言等)

当事者双方に関係書類、資料の提出を求めるなど調査を行います。

判定

公平委員会は、要求について「却下」、「棄却」、「認容」の判定をします。判定の結果、必要があると認める場合は、当局に対し書面で勧告をします。

関係書式

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会(監査委員事務局内)
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
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