公平委員会(監査委員事務局内)
公平審査・職員からの苦情相談
不利益処分に関する審査請求
不利益処分に関する審査請求の制度は、任命権者によって懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分が行われた場合に、職員が公平委員会に対し審査請求をすることができる制度です。
公平委員会は、職員から審査請求があった場合は、必要な審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であれば当該処分を承認し、違法・不当であれば修正し、又は取り消し、及び必要であれば不当な取扱いの是正を指示します。
勤務条件に関する措置の要求
勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)の制度は、職員が給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、当局により適当な措置が採られるべきことを要求することができる制度です。
公平委員会は、職員から措置要求があった場合は、必要な審査を行い、事案を判定します。その要求の全部又は一部を認める判定を行った場合には、その結果に基づき、公平委員会の属する事項については自ら実行し、その他の事項については当該事項の権限を有する機関に対し必要な勧告を行います。
職員からの苦情相談
職員からの苦情相談は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情(セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)について、職員が公平委員会に相談することができる制度です。
公平委員会は、相談内容に応じて制度の説明や助言等を行います。また、必要がある場合には、相談者の了承を得た上で関係当事者に事実確認及び指導等を行う場合があります。
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公平委員会(監査委員事務局内)
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