不利益処分に関する審査請求

更新日:2025年04月16日

制度の概要

不利益処分に関する審査請求の制度は、任命権者によって懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分が行われた場合に、職員が公平委員会に対し審査請求をすることができる制度です。

公平委員会は、職員から審査請求があった場合は、必要な審査を行い、当該不利益処分が適法・妥当であれば当該処分を承認し、違法・不当であれば修正し、又は取り消し、及び必要であれば不当な取扱いの是正を指示します。

不利益処分に関する審査請求について(リーフレット)(PDFファイル:209.5KB)

審査請求ができる職員

一般職の職員(一般行政職員、教育公務員、消防職員、任期付職員、再任用職員及び会計年度任用職員に限る。)は、審査請求をすることができます。

ただし、条件付採用期間中の職員、臨時的任用職員、企業職員及び単純労務職員は、審査請求をすることができません。

審査請求の対象範囲

対象となる事項

審査請求の対象となるのは、職員の意に反する不利益な処分に限られますが、具体的には次の例が挙げられます。

  • 懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)
  • 分限処分(免職、休職、降任、降給)

対象とならない事項

法律上何らの法的効果も生じない事実上の行為は、審査請求の対象とはなりません。具体的には、次の例が挙げられます。

  • 文書訓告
  • 口頭注意

審査請求できる期間

審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。また、処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は審査請求をすることはできません。

審査請求の手続

審査請求の方法

請求者は、次に掲げる書類を公平委員会に提出してください。

1.審査請求書【正副各1通】(次に掲げる事項を記載し、請求人が記名押印したもの)

  • 請求者の氏名、住所及び生年月日
  • 請求者の処分を受けた当時の職及び所属部課
  • 処分者の職及び氏名
  • 処分の内容及び処分を受けた年月日
  • 処分があったことを知った年月日
  • 処分に対する不服の理由
  • 口頭審理を請求する場合には、その旨及び公開又は非公開の別
  • 処分説明書の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
  • 請求の年月日

2.処分説明書の写し【正副各1通】

3.代理人選任届(代理人を選任する場合のみ)

審査請求の受理及び却下

審査請求書が提出されると、公平委員会は、その記載事項、添付書類、審査請求を行うことができる期間等について調査し、その結果要件を満たしていると認めるときは受理し、不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて、請求者に補正を求めます。不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会が職権で補正します。

審査請求が要件を満たしていない場合や、所定の期間内に請求者が不備を補正しなかった場合、公平委員会はその審査請求を却下することができます。

審理の手続

審理の方法

審理には書面審理と口頭審理の2種類があり、書面審理で行うのが原則ですが、請求者から請求があった場合は口頭審理を行います。また、口頭審理は請求者から請求があったときには公開して行います。

なお、書面審理及び口頭審理のいずれの審理においても、書面や証拠の提出等が適宜求められます。

書面審理

公平委員会が請求者と処分者それぞれの当事者から書面による主張や立証をさせ、審理を進めていくものです。

口頭審理

請求者と処分者の両当事者を対面させ、双方に主張や立証を自主的に行わせることによって審理を進めていくものです。

審査請求の取下げ

請求者は、公平委員会が裁決を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができます。取り下げる場合は、その旨を書面に記載して公平委員会に提出してください。

裁決

公平委員会は、事案を審査して裁決を行い、裁決書を当事者に送付します。裁決には、「処分の承認」、「処分の修正」又は「処分の取消し」があります。審査の結果、必要があると認める場合は、公平委員会は不当な取扱いの是正を指示します。

審査請求の流れ(概要)

1.審査請求書の受付

審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、また、処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は審査請求をすることはできません。審査請求の際には、審査請求書に処分説明書の写しを添付し、正副各1通提出してください。

2.受理又は却下

審査請求書の記載事項及び添付書類、審査請求を行うことができる期間等について審査し、受理又は却下を決定します。

3.答弁書提出(処分者)、反論書提出(請求者)、準備書面の提出、証拠の申出

処分者は、処分理由の具体的説明などを書面(答弁書)で提出します。請求者は、その認否・反論などを書面(反論書)で提出します。必要に応じて、当事者双方が準備書面や主張を裏付ける証拠を提出します。

4.準備手続の実施(争点、証拠の整理等)

準備手続は、当事者又はその代理人の出席のもと、事案の争点を明確にし、証拠の整理等を行うことによって、口頭審理を円滑かつ迅速に進めることを目的に、原則非公開で行う手続です。

5.口頭審理の実施(準備書面の陳述、証拠調べ(書証、証人尋問、本人尋問等))

請求者が口頭審理を請求(公開又は非公開)した場合、口頭審理を行い、証人や請求者本人の尋問を行います(書面審理の場合は開催されません。)。

6.委員会裁決(処分の承認、処分の修正又は処分の取消し)

公平委員会は、「処分の承認」、「処分の修正」又は「処分の取消し」による裁決を行います。

関係書式

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会(監査委員事務局内)
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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