職員からの苦情相談

制度の概要

職員からの苦情相談は、勤務条件その他の人事管理に関する苦情(セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)について、職員が公平委員会に相談することができる制度です。

公平委員会は、相談内容に応じて制度の説明や助言等を行います。また、必要がある場合には、相談者の了承を得た上で関係当事者に事実確認及び指導等を行う場合があります。

職員からの苦情相談(リーフレット)(PDFファイル:251.6KB)

苦情相談ができる職員

一般職の職員(一般行政職員、教育公務員、消防職員、任期付職員、再任用職員、会計年度任用職員、条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員に限る。)は、苦情相談をすることができます。

ただし、企業職員及び単純労働職員は、苦情相談をすることができません。

なお、苦情相談は原則として、現職の職員からの自分自身に関する相談を対象としていますが、既に離職した職員については、離職又は再任用に関する相談のみ受け付けています。

また、職員本人からの相談に限らせていただき、職員の家族、代理人、職員団体等を通じて相談をすることができません。

苦情相談の対象範囲

対象となる事項

苦情相談の対象となるのは、次の例が挙げられます。

  • 任用(転任・配置換、昇任、辞職、分限処分、再任用等)に関する事項
  • 給与(諸手当、昇格・昇給、給与の決定等)に関する事項
  • 公平審査に関する事項
  • 勤務条件・服務(勤務時間、休暇、超過勤務、仕事の割振り、服務等)に関する事項
  • 厚生・福祉(健康安全、執務環境、厚生・災害補償等)に関する事項
  • いじめ・嫌がらせ、ハラスメント(いじめ・嫌がらせ、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント等)に関する事項
  • 人事評価(評価結果、評価の方法)に関する事項

対象とならない事項

苦情相談の対象とならないのは、次の例が挙げられます。

  • 職員の一身上の相談
  • 内部告発的な事項

苦情相談の手続

苦情相談の方法

相談者は、文書又は口頭で公平委員会に苦情の申出及び相談を行ってください。

文書又は口頭の具体的な方法は以下のとおりですが、文書で苦情相談を行う場合は、「苦情相談を行う職員の所属、職名、氏名」及び「相談したい内容(概要)」を記載してください。口頭で苦情相談を行う場合は、前記事項を公平委員会に口述してください。

  • 文書(郵送、ファクシミリ又は電子メール)
  • 口頭(電話、来訪)

相談への対応

公平委員会は、相談に応じて助言等を行います。

相談内容によっては、相談者本人の了解のもと、所属長その他関係者に照会を行い、又は事実関係の調査を行い、必要に応じて関係当事者に対する指導、あっせん等を行うことにより、適切な解決に努めます。

秘密の厳守

相談内容のほか、相談を受けたいということも含め、秘密は厳守します。

また、相談内容について所属長その他関係者に照会するときも、相談者の了解を得た上で行います。

苦情相談の流れ(概要)

1.苦情の申出及び相談

相談者は、文書又は口頭で公平委員会に苦情の申出及び相談を行ってください。

文書又は口頭の具体的な方法は以下のとおりですが、文書で苦情相談を行う場合は、「苦情相談を行う職員の所属、職名、氏名」及び「相談したい内容(概要)」を記載してください。口頭で苦情相談を行う場合は、前記事項を公平委員会に口述してください。

  • 文書(郵送、ファクシミリ又は電子メール)
  • 口頭(電話、来訪)

2.苦情相談への対応

公平委員会は、相談者に対し助言等を行うほか、相談者の了承を得た上で所属長その他の関係者に対し、必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行い、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行います。

ただし、公平委員会は、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、事案の処理を打ち切ります。

また、相談者から当該苦情相談について、勤務条件に関する措置の要求、不利益処分に関する審査請求及び地方公務員災害補償法による地方公務員災害補償基金が行う補償決定に関する審査請求がなされたときも事案の処理を打ち切ります。

この記事に関するお問い合わせ先

公平委員会(監査委員事務局内)
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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