住民監査請求とは

更新日:2022年02月15日

住民監査請求とは、市民が監査委員に対し、地方自治法第242条に基づき、執行機関又は職員などによる違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実についての監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を講じることを求める制度です。

住民監査請求の要件

住民監査請求は、行田市の住民であれば一人でも行えますが、次の要件を満たしている必要があります。

1住民監査請求を行うときの書面

住民監査請求は「行田市職員措置請求書」と題した書面(以下「請求書」といいます)で行うこととされています。

(→「請求書の様式及び記載例」を参照)

2請求者の住所・氏名の記載

請求書には、請求される方の住所・氏名の記載が必要です。

なお、氏名は自署(請求される本人が書くこと)が必要です。

3事実を証する書面(事実証明書)

請求書には「情報公開請求により入手した資料」や「新聞記事の写し」など、違法又は不当な財務会計上の行為などの「事実を証する書面」の添付が必要となります。

4住民監査請求の請求者

請求される方は、行田市民であることが必要です。

行田市民であれば、外国籍の方や法人でも請求できますが、個人の場合は意思能力、行為能力を持っていること(未成年者、成年被後見人や被保佐人の場合は、法定代理人の同意等を得ること)が必要です。

5住民監査請求の対象となる行為を行った者

請求される方は、住民監査請求の対象となる下記6に記載している対象事項について、その行為を行った(又は行おうとしている)者、責任のある者が次の誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。

  1. 市長
  2. 委員会(行田市教育委員会など)
  3. 監査委員
  4. 職員(行田市○○部長××××など)

6住民監査請求の対象事項

対象となる事項は、次の違法又は不当な行田市の「財務会計上の行為又は怠る事実」です。なお、請求者は、「請求書」及び「事実を証する書面」において、監査委員が特定して認識できる程度に、この対象となる事項(いつ、どのように行われ、又は行われようとしているのか)を示していただく必要があります。

(1)財務会計上の行為(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。)

  1. 公金(委託費、補助金など)の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(売買、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担(借入など)

〔以上が「当該行為」といわれます。〕

(2)財務会計上の怠る事実

  1. 公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)
  2. 財産の管理を怠る事実(市有地や市債権の保全管理を怠るなど)

〔以上が「怠る事実」といわれます。〕

7損害発生の可能性

住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為などがあっても、行田市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。請求者は、上記6に記載している対象事項のうちから指摘した事項により、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのか、請求書において示していただく必要があります。

8求める必要な措置

住民監査請求において、どのような措置を求められているかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分となります。請求者は、上記6に記載している対象事項のうちから指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、その具体的な内容を請求書において示していただく必要があります。

  1. 「違法又は不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置
  2. 「違法又は不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置
  3. 「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置
  4. 「違法又は不当な財務会計上の行為」又は「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」によって行田市が被った損害を補填するために必要な措置

9請求期間

財務会計上の行為(上記6の1.から4.まで)を監査請求の対象とされる場合は、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができますので、請求書において、正当な理由を示していただく必要があります。なお、財務会計上の怠る事実(上記6の5.及び6.)については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。

「監査の実施、結果など」は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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