監査の実施、結果など

更新日:2022年02月15日

監査の実施について

請求書を受付し、監査委員が所定の要件(前記の1から9までに記載した内容)を満たしていると判断した場合は、請求書を受理し、監査を行います。なお、請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求者に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限を付して請求者に「補正(請求書の内容を補足したり記載の一部を修正することなど)」を求めることがあります。また、監査委員が所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を却下し、監査を行いません。

請求者の「証拠の提出及び陳述」について

請求書が受理され、監査が実施される場合は、請求者に対し証拠の提出と陳述の機会が与えられます。請求者は、これを行うかどうか、選択することができます。

  1. 証拠の提出
    請求者は、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。
  2. 陳述の機会
    1. 請求者は、請求の趣旨に基づき、監査委員の前で陳述を行うことができます。(陳述とは、請求者が請求の趣旨を監査委員に対し補足して説明するものであり、監査委員や関係職員などに質疑等を行うものではありません。)
    2. 陳述は原則公開ですが、陳述の内容などから、監査委員がその場で非公開と判断する場合もあります。
    3. 陳述の日時は、監査の実施が決定した後に、監査委員が指定します。
    4. 陳述は、原則として請求者がします。代理人が陳述を行う場合は委任状の提出が必要となります。
    5. 陳述の際には、関係職員などが立ち会うこともあります。

監査の結果について

監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法又は不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。なお、監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行われます。

  1. 監査委員が請求に理由があると認めるとき
    監査委員は、市長などに期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告し、その内容を請求者に通知します。
  2. 監査委員が請求に理由がないと認めるとき
    監査委員は、請求を棄却し、その理由を請求者に通知します。
  3. 監査を行った結果、請求の要件に不備があると判明したとき
    監査委員は、請求を却下し、その理由を請求者に通知します。

住民訴訟について

違法な「財務会計上の行為又は怠る事実」について監査請求された方は、監査結果などに不服がある場合、住民訴訟を提起できます。住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次のとおりです。なお、不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」は、住民訴訟の対象事項ではありません。

  1. 監査結果又は勧告に不服がある場合(監査が実施されず、却下されたことに不服がある場合も含みます)
    →監査結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内
  2. 勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合
    →措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内
  3. 請求の日から60を経過しても、監査委員が、監査または勧告を行わない場合
    →60日を経過した日から30日以内
  4. 勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合
    →措置期限を経過した日から30日以内

請求書の提出先

請求書の受付は、監査委員事務局で行っています。請求者は、請求書を監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵送されるようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-554-0199
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