「行田足袋」が経済産業省大臣指定伝統的工芸品に指定されました
経済産業大臣が指定する「伝統的工芸品」として令和元年11月20日、「行田足袋」(「行田足袋」振興会会長 鈴木健二 氏)が伝統的工芸品に指定されました。埼玉県内で江戸木目込人形、春日部桐箪笥、岩槻人形、秩父銘仙に続く指定となります。
伝統的工芸品について
1 指定要件
- 主として日常生活の用に供されるものであること
- その製造過程の主要部分が手工業的であること
- 伝統的な技術又は技法により製造されるものであること
- 伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるものであること
- 一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているものであること
2 指定を受けることのメリット
- 伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づき、後継者育成や販路拡大など経済産業省の支援を受けて産業振興に取り組むことができます。
- 所定の品質検査を受けた製品に「伝統証紙」を貼り付けることができ、伝統的工芸品としての品質保証とブランド確立を図ることができます。
伝統マークを使った「伝統証紙」

参考
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更新日:2022年09月12日