学校施設の利用
学校施設の利用について
市内小中学校施設は、学校教育上支障のない範囲内で、教育委員会の許可を受け、利用することができます。
使用料等

・利用時間には、当該利用の準備及び後片付けの時間を含みます。
・利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とします。
利用の手続き
学校施設を利用をしようとする場合は、事前に施設の空き状況を学校に確認の上、以下の手順で手続きをしてください。
1.行田市立学校施設利用(利用変更)申請書を提出してください。
2.申請書提出後、納付書を発行しますので使用料を納付してください。
3.使用料の納付後、許可書を発行します。
様式第1号 行田市立学校施設利用(利用変更)申請書 (RTFファイル: 180.9KB)
利用の制限・禁止事項
利用の目的が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしません。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 学校施設、設備又は学校の物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら営利を目的とするものであると認められるとき。
(4) その他施設管理及び学校教育に支障があると認められるとき。
また、許可を受けた者は、その権利を第三者に譲渡し、または転貸しすることは禁止されています。
利用上の注意事項
利用の条件は次のとおりです。あらかじめご確認ください。
(1) 行田市立学校施設利用(利用変更)許可書を携行すること。
(2) 車両等は、駐車指定場所以外に乗り入れないこと。
(3) 学校施設に特別な設備をし、又は変更を加えないこと。
(4) 利用時間を厳守し、利用後は速やかに学校敷地内から退去すること。
(5) 柔道場及び剣道場で飲食を行わないこと。
(6) 降雨等のために校庭に損傷のおそれがあるときは、利用を中止すること。
(7) 利用後は、原状に復し、清掃を行うこと。
使用料の減免
次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の減免を受けることができます。「様式第1号 行田市立学校施設利用(利用変更)申請書」と併せて、「様式第4号 行田市立学校施設使用料減額、免除申請書」を提出してください。
(1) 市が後援し、又は協賛する団体がその目的のために利用するとき 使用料の100分の50を減額
(2) 市が主催し、若しくは共催する事業又は市の行事に利用するとき 免除
(3) 当該学校のPTA活動として利用するとき 免除
(4) 当該学校区の子ども会又は子ども会育成会が利用するとき 免除
(5) 学校施設の開放に関する規則(昭和50年教育委員会規則第9号)により学校施設の利用を許可された団体が利用するとき 免除
(6) その他教育委員会が特に必要と認めるとき 免除
様式第4号 行田市立学校施設使用料減額、免除申請書 (RTFファイル: 151.7KB)








更新日:2026年02月19日