景観法の届出について
(お知らせ)景観行政団体への移行について
行田市では、令和7年5月1日より、景観行政団体となり「行田市景観計画」を策定しています。
これに伴い、景観法に基づく行為の届出は、建築開発課から都市計画課に窓口が変更となりました。
行田市景観計画の運用開始は令和8年4月1日を予定しており、運用開始前までは引き続き埼玉県景観計画に基づき届出を受けます。
令和8年4月1日以降は、行田市景観計画に基づき新様式での届出が必要となりますが、詳細が決定次第、市ホームページや窓口でお知らせします。
景観法の届出とは
一定規模以上の建築物または工作物について工事を行う場合は、工事を始める30日前までに届出を行う必要があります。
届出の対象行為
行為の種類 | 規模 |
---|---|
建築物 新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルを超えるもの」 |
建築物 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルをこえるもの」で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
工作物 新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15メートルを超えるもの」 |
工作物 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15メートルを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
届出窓口
届出は、行田市で受付・審査を行っています。
なお、令和7年5月1日より、都市計画課が窓口となっていますのでご注意ください。
届出書類
届出書、景観形成基準対応説明書、委任状、案内図、配置図、平面図、立面図、現況写真が必要です。
提出部数は2部です。
届出書様式
景観計画区域内における行為の届出書 (Wordファイル: 89.5KB)
景観計画区域内における行為の届出書 (PDFファイル: 80.4KB)
景観形成基準対応説明書様式
景観形成基準対応説明書 (Wordファイル: 59.5KB)
届出手続き
届出は行為者(施主)が行うことになっていますが、専門的な内容であるため、通常は委任を受けた設計者等が代行して行います。
届出をした後、30日間は工事着手はできませんので、余裕を持って手続を行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課
〒361-0038 埼玉県行田市前谷1-1
電話番号:048-550-1550
ファクス:048-553-4544
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月22日