行田市景観計画の運用を10月1日から開始します
本市では、主体的に景観まちづくりに取り組むため、令和7年5月1日に景観行政団体となり、このたび「行田市景観計画」を策定しました。
本計画は、本市の魅力ある景観を守り、育て、次世代へと継承するため、景観形成の方針や行為の制限等を定めており、本市の景観まちづくりを総合的かつ計画的に推進するための基本的な計画です。
本計画の運用開始後は、市内全域において一定規模以上の建築物・工作物の新築・新設、増築、修繕等に対し届出が必要となるほか、市内5区域において一定規模以上の物件の堆積、太陽光発電設備の新設、増築、修繕等に対し届出が必要となることから、9月30日までを周知期間とし、10月1日から運用を開始します。
届出対象行為の内容は下記をご確認いただき、10月1日以降(11月1行為着手の事業)については、行田市景観計画に基づく事前協議、届出、完了報告が必要となります。
届出の対象行為(10月1日から)
| 行為の種類 | 規模 |
|---|---|
| 建築物 新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルを超えるもの」 |
| 建築物 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15メートルを超えるもの」または「建築面積が1000平方メートルをこえるもの」で、修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
| 工作物 新築、増築、改築又は移転 |
「高さが15メートルを超えるもの」 |
| 工作物 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「高さが15メートルを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
| 行為の種類 | 規模 |
|---|---|
| 物件の堆積 | 「堆積物の高さが1.5メートルを超えるもの」かつ「土地の面積が500平方メートルを超えるもの」 |
| 太陽光発電設備 新築、増築、改築又は移転 |
「土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの」 |
| 太陽光発電設備 外観を変更する修繕、模様替えまたは色彩の変更 |
「土地の面積が1,000平方メートルを超えるもの」で修繕等の対象となる面積が各立面の3分の1を超えるもの |
規制区域
市内全域を景観計画区域と定め、都市計画の用途地域・地区計画にて3区域に区分し、それぞれの景観特性に応じた建築物・工作物の景観形成基準を定めています。
また、主要な景観資源の周辺を5区域に区分し、それらの区域で物件の堆積及び太陽光発電節設備の規制を行います。
注意:物件の堆積・太陽光発電設備の規制区域詳細は、行田市景観計画44ページから46ページ、行田市景観形成ガイドライン58ページを60ページをご確認ください。
手続のフロー
行田市景観計画に基づく届出が必要な行為は、届出の30日前かつ設計変更が必要な時期までに事前協議、行為着手の30日前までに届出を行う必要があります。
また、工事完了後は完了報告書の提出が必要となります。

届出等の必要書類
事前協議、届出、完了報告等に必要な書類は下記からご確認ください。
なお詳細は、行田市景観形成ガイドライン67ページから70ページを併せてご確認ください。
事前協議書類
事前協議書、景観形成基準対応説明書(行為制限対応説明書及び景観づくり計画書)、付近見取図、現況写真、配置図、平面図、立面図、委任状が必要です。
提出部数は2部です。
届出の30日前(行為着手の60日前)までにご提出ください。
事前協議様式
景観形成基準対応説明書(行為制限対応説明書及び景観づくり計画書)
建築物・工作物用
景観形成基準対応説明書 建築物・工作物(Wordファイル:57.4KB)
景観形成基準対応説明書 建築物・工作物(PDFファイル:249KB)
物件の堆積・太陽光発電設備用
届出書類
届出書、事前協議書の写しが必要です。
提出書類は2部です。
行為着手の30日前までにご提出ください。
届出書様式
完了報告書類
完了報告書、完了後の写真、撮影位置及び位置を示した図面が必要です。
提出書類は1部です。
工事完了後にご提出ください。
完了報告書様式
届出窓口
事前協議、届出、完了報告等の各書類は、都市計画課で受付・審査を行っています。








更新日:2026年04月01日