都市計画税
都市計画税は、「都市計画事業」又は土地区画整理事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されます。
「都市計画事業」とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
「都市計画施設」とは次に掲げる施設です。
- 道路、駐車場などの交通施設
- 公園、緑地、広場などの公共空地
- 上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設等
課税の対象となる資産及び納税義務者
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地及び家屋となり、納税義務者はその土地または家屋の所有者となります。
算定方法
課税標準額×税率(0.3%)=税額となります。
税率は0.3%を上限として、市の条例で定めることとされており、行田市は0.3%です。
課税標準額
土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられております。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2
家屋については、固定資産税の課税標準となるべき価格になります。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
納税方法
固定資産税とあわせて納めていただくこととなります。
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〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
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更新日:2022年01月20日