都市計画税

更新日:2022年01月20日

都市計画税は、「都市計画事業」又は土地区画整理事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されます。

「都市計画事業」とは、「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

「都市計画施設」とは次に掲げる施設です。

  1. 道路、駐車場などの交通施設
  2. 公園、緑地、広場などの公共空地
  3. 上下水道、汚物処理場、ごみ焼却場、その他の処理施設等

課税の対象となる資産及び納税義務者

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域に所在する土地及び家屋となり、納税義務者はその土地または家屋の所有者となります。

算定方法

課税標準額×税率(0.3%)=税額となります。

税率は0.3%を上限として、市の条例で定めることとされており、行田市は0.3%です。

課税標準額

土地については、住宅用地に係る課税標準額の特例措置が講じられております。

  1. 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
  2. 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2

家屋については、固定資産税の課税標準となるべき価格になります。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

納税方法

固定資産税とあわせて納めていただくこととなります。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
メールフォームによるお問い合わせ