市民税(個人住民税)とは
市民税とは
市民税は、県民税と合わせて住民税と呼ばれます。
毎年1月1日現在、市内に住んでおり、前年中に一定の所得があった方に課税される税金です。
また、市内に住所を有していなくても、市内に事務所・事業所・家屋敷がある場合も課税されます。
納める人(納税義務者)
- 市内に住所がある人は、均等割額と所得割額が課税されます。
- 市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人で、市内に住所がない人は均等割額が課税されます。
税率と税額
均等割額・所得割額・森林環境税の合計額を課税します。
- 均等割額及び森林環境税は、前年の所得が一定金額を超えると一律にかかるもので、年間5,000円が課税されます。(市民税:3,000円、県民税:1,000円、森林環境税:1,000円)
- 所得割額は、前年の所得に応じ10%が課税されます。(市民税:6%県民税:4%)
納税の方法
市民税の納税の方法は、納付書や口座振替などにより納める普通徴収と、給与または公的年金から引き落としする特別徴収の2種類あります。
- 普通徴収は、年間の税額を4期(6月・8月・10月・12月)に分け、行田市から送付される納付書などにより納める方法で、主に自営業者の方などがこの方法により納付します。(通知書は毎年6月上旬ころ発送しております。なお、非課税の方には送付しておりません。)
- 給与からの特別徴収は、年間の税額を12回(その年の6月から翌年5月まで毎月)に分け、給与支払者(会社)が引き落とし、会社が個人に代わって納入します。
- 公的年金からの特別徴収は、年金所得に係る税額を年金支給月の年6回(4月・6月・8月(仮徴収)、10月・12月・2月(本徴収))に分け、日本年金機構などの年金保険者が引き落とし納入します。
市民税が課税されない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の所得金額が135万円以下の方
- 前年中の所得が条例で定められた金額以下である方
減免について
災害等により生活が著しく困窮となったことなどで、徴収猶予、納期限の延長等によっても納税が困難であると認められる場合には、申請書(その事由を証すべき書類の添付)の提出により、書類調査及び実地調査を行った結果、市民税の減免を受けられる場合があります。
なお、申請期限は納期限までです。
すでに納期限が過ぎている税額は減免対象にはならないほか、納期限前であっても納付済の税額について減免を受けることはできませんのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2024年09月19日