家屋敷・事業所課税について

更新日:2024年12月18日

家屋敷・事業所課税について

家屋敷・事業所課税とは

行田市内に家屋敷又は事務所・事業所を有する個人で、行田市に住所がない方に対して、市民税・県民税の均等割を課税するものです。(地方税法24条の1、294条第1項第2号による)

これは、住民ではないとはいえ、市から行政上の諸施策(保健、教育、防災、清掃、ごみの収集、道路、公園の整備など)による様々な利益を享受しているという考え方に基づき、その経費の一部を負担していただくというものです。

家屋敷とは

自己または家族の居住の目的で居住地以外の場所に設けられた住宅であり、必ずしも自己の所有のものではなくても、別荘や別宅のようないつでも自由に居住できる状態にある建物をいいます。

ただし、自己所有であっても他人に貸し付ける目的で所有している住宅や、現に他人に貸し出ししている状態のものは対象になりません。

事務所又は事業所とは

個人が事業を行うための設備があり、そこで継続して事業が行われる場所のことで、自己の所有は問いません。(例:医師、弁護士、税理士、諸芸師匠などが住宅以外に設ける診療所、事務所、教授所、事業主が住宅以外に設ける店舗など)

※単なる資材置場や倉庫、短期間(2、3カ月程度)の一時的な業務用に設けられた仮設事務所などは対象となりません。

年税額

年税額:4,000円(市民税3,000円、県民税1,000円)

事業所・家屋敷課税の対象となる方

次の1と2に該当する方が、家屋敷・事業所課税の対象となります。

  1. 賦課期日現在(1月1日)行田市に住所を有していない。
  2. 行田市内に自分又は家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅もしくは事務所又は事業所を持っている。

※賦課期日(1月1日)現在日本国内に住所を有し、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、前年の合計所得金額が行田市の条例で定める金額以下の方は課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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