市民税・県民税・森林環境税の減免制度について
減免制度について
市民税・県民税・森林環境税は、前年中の所得に対して翌年度課税される制度となっておりますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず、税額決定通知書のとおり納めていただくことが原則です。
生活保護法の規定による保護を受ける方、災害により被害を受けた方、税を納めることが著しく困難な状況の方等が所有する資産、能力、その他あらゆるものの活用を図り、分割納付または徴収猶予によっても、なお市民税・県民税・森林環境税を負担する能力が薄弱な状況を改善する見込みがなく、納税することができないと客観的に認められる場合において、市税条例等の定めにより減免を受けられる場合があります。
適用には収入状況等の書類調査及び実地調査などがあり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
また、条例等に規定する事由に該当しない場合やすでに納付済みの税額、申請期限を過ぎた税額については、減額できません。
減免の要件
- 生活保護法の規定による保護を受ける者
- その年の所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- 学生及び生徒
- その他特別の理由のある者
減免の手続
減免を受けようとする場合は、納期限前までに「市税減免申請書」に必要事項を記入し、その減免を受けようとする理由を証明する書類等を添付して申請してください。
申請場所
税務課市民税担当 13番窓口
申請期限
減免を受けようとする納期限までに申請書の提出が必要です。
申請に必要な書類
ア.申請するすべての方
- 市税減免申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
イ.市外に住所を移した方
- 世帯全員が記載された住民票
ウ.申請する事由により次に記載している書類
減免を受けようとする理由 | 添付書類 |
生活保護法の規定による保護を受ける者 |
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所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者 |
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学生及び生徒で所得が皆無となった方 |
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特別の理由のあるもの(災害を受けた方) |
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※必要書類が揃わない場合は、申請を受理しないことがあります。詳細については事前にお問い合わせください。
※減免理由の状況によっては、一覧に記載していない書類の提出を求める場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-564-3761
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更新日:2024年09月30日