戸籍・除籍謄抄本・附票・身分証明書・独身証明書
戸籍証明書、除籍証明書について
請求先
請求できる方
(A) 請求する戸籍及び除籍に記載されている方又はその配偶者、もしくは直系尊属(父母又は祖父母)・直系卑属(子又は孫)の方
代理人の場合は、請求者本人の委任状が必要です。
(B) 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(1) 権利又は義務が 発生する原因となった具体的な事実
(2)権利又は義務の内容の概要
(3)権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
(C) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(1)提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
(2)(1)で 記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
(D) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項 】
(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
(2)戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2 請求に必要なも の
(1) 上記(A)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の本人確認書類
イ 直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ (A) の方の代理人からの請求の場合は、(A) の方が作成した委任状
(2) 上記(B)~(D)の方が請求する場合
ア 窓口に来られる方の本人確認書類
イ(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、(B)~(D)の方が作成した委任状
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
本人確認書類
窓口に来られる方の本人確認書類については、以下のリンクをご覧ください。
手数料
戸籍1通450円
除籍1通750円
申請書(様式)
公的年金の手続きに使用する戸籍証明書について
国民年金や厚生年金などの手続きに戸籍証明書が必要な場合、戸籍一部事項証明書を無料でご請求いただけます。
戸籍一部事項証明書には、「公的年金手続用」のスタンプを押して交付します。(公的年金手続用のため、他のお手続きには使用できません。)
戸籍一部事項証明書のご利用の可否や、配偶者や子と一緒に記載された証明書が必要となる場合もありますので、提出先にご確認の上請求してください。
請求時に、年金の種類と提出先(例 老齢年金請求のため、○〇年金事務所へ提出)をご記入いただきます。
戸籍の附票
請求先
本籍地
請求できる方
戸籍の附票に記録されている方またはその配偶者、もしくは直系尊属(父母又は祖父母)・直系卑属(子又は孫)の方
代理人の場合は、請求者本人の委任状が必要です。
委任状様式記入例(戸籍証明書等) (PDFファイル: 128.0KB)
持参するもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
手数料
1通200円
申請書(様式)
身分証明書・独身証明書
請求先
本籍地
請求できる方
本人
代理人の場合は、請求者本人の委任状が必要です。
委任状様式記入例(身分・独身証明書等) (PDFファイル: 128.0KB)
持参するもの
- 窓口に来られる方の本人確認書類
手数料
1通200円
申請書(様式)
この記事に関するお問い合わせ先
市民課
〒361-8601 埼玉県行田市本丸2番5号
電話番号:048-556-1111
ファクス:048-550-1241
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年10月31日