戸籍証明書の交付等が利用しやすくなります

更新日:2024年02月29日

戸籍証明書の広域交付と、戸籍届出時の戸籍証明書の添付省略について

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになります。

 

1戸籍証明書の広域交付

2戸籍届出時の戸籍証明書等の添付の省略

 

1戸籍証明書の広域交付について

戸籍証明書の広域交付とは、本籍地以外の市区町村の窓口に来庁して、戸籍証明書・除籍証明書を請求する方法です。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求いただけません。

戸籍の附票、身分証明書、独身証明書も、広域交付の対象外です。

 

請求できるものと手数料

・戸籍全部事項証明書                                  1通 450円

・除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本含む)  1通 750円

 

広域交付で戸籍証明書等を請求できる方

本人、配偶者、父母、祖父母、子、孫などの戸籍を請求することができます。

 

本人確認と注意事項について

・広域交付は郵送や代理人による請求、職務上請求は対象外です。

・本人確認のできる顔写真付きの、公的機関が発行した身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持って、平日の業務時間内に市民課窓口にお越しになって請求する必要があります。(身分証明書の住所、氏名が最新の情報でない場合は交付できません。)なお、南河原支所での広域交付は行いません。

・直近で戸籍の届出をされた場合、戸籍の記載が終了してからの発行となります。

・戸籍の広域交付は、平日の業務時間のみ行います。通常より交付に時間がかかりますので、時間に余裕を持ってお越しください。(即日交付できない場合もあります。)

・日曜開庁は広域交付を行いませんので、御注意ください。(行田市の戸籍は交付できます。)

 

2戸籍届出時の戸籍証明書等の添付省略とは

本籍地でない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書の添付が原則不要になります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
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