平成24年7月9日から住民票等が変わりました

更新日:2022年01月20日

住民票の写しなどの住所欄に方書(かたがき)を表示されました

 これまで住民票の写しなどの住所欄に方書(建物の名称および棟・室番号)が表示されていたのは、市営住宅やマンションなど一部の規模の大きい集合住宅の建物だけでした。

平成24年7月9日から、アパートなど方書のある建物は、住民票の写しなどの住所欄に方書が表示されます。

記入例 住所欄

本丸2番5号

市役所アパート101号

マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方へ

お持ちのマイナンバーカード、住基カードは、一定の条件を満たすことで交付された、継続してご利用いただけます。

ただし、日曜開庁のときはお取り扱いができません。

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外国人住民の住民基本台帳制度が始まりました

平成24年7月9日から外国人住民の方も日本人と同じく住民基本台帳法の対象となりました。

次に該当する方(住民基本台帳法第30条の45)には、外国人登録原票記載事項証明書に代わり、住民票の写しが交付されます。

  • 中長期在留者
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

また、「外国人登録証明書」が廃止され、「在留カード」又は「特別永住者証明書」が交付されます。

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